○町長の給与の特例に関する条例
平成28年3月3日
条例第4号
(給料の特例)
第1条 この条例の施行の際、現に町長の職にある者の給料月額は、常勤特別職職員給与条例(昭和44年条例第4号)第2条の規定にかかわらず、608,000円とする。
(期末手当の特例)
第2条 常勤特別職職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例19号)の施行の際、現に町長の職にある者の期末手当の額は、常勤特別職職員給与条例第3条第2項の規定にかかわらず、一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)第20条第1項に規定する基準日現在において町長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額及びその合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の212.5を乗じて得た額とする。
(退職手当の特例)
第3条 この条例の施行の際、現に町長の職にある者が退職する場合には、常勤特別職職員給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、退職手当は支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 常勤特別職職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例19号)附則第2条及び第3条の規定は、現に町長の職にある者には適用しない。