○南部大阪都市計画希望が丘二丁目(水道事業用地)地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成28年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南部大阪都市計画希望が丘二丁目(水道事業用地)地区地区計画(以下「希望が丘二丁目(水道事業用地)地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び希望が丘二丁目(水道事業用地)地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、希望が丘二丁目(水道事業用地)地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 上水道事業の用に供する庁舎

(2) 上水道施設及びこれに附属する建築物

(壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.5メートル以上でなければならない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適用しない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、12メートルを超えてはならない。また、建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下でなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 町長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物又は土地の利用状況に照らして周辺住宅地の良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条から第6条までの規定は適用しない。

(罰則)

第8条 次の各号の一に該当するものは、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても第1項の刑を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、南部大阪都市計画希望が丘二丁目(水道事業用地)地区地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。

南部大阪都市計画希望が丘二丁目(水道事業用地)地区地区計画の区域内における建築物の制限に…

平成28年3月29日 条例第6号

(平成28年3月30日施行)