○学童保育所条例

平成28年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が労働等により昼間家庭にいない小学校の児童に対し、適切な遊び場及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るため、同法第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業を実施する熊取町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(入所資格)

第3条 学童保育所に入所できる児童は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 労働又は疾病等の事由により放課後において保護者が家庭にいない状態であること。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)に在籍していること。

(4) 前各号の規定にかかわらず、入所することに相当の理由があると町長が認める者

(指定管理者による管理)

第4条 学童保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童健全育成事業に関する業務

(2) 学童保育所の入所の申請及び許可に関する業務

(3) 学童保育所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 学童保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が学童保育所の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の手続)

第7条 町長は、第4条の規定により指定管理者に学童保育所の管理を行わせようとするときは、指定管理者になろうとする団体を公募するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に規則で定める書類等を添付して町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第8条 町長は、前条第2項の規定による申請をした団体のうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第5条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 学童保育所の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

(2) 第5条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基盤を有していること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 学童保育所の設置目的を効果的かつ効率的に達成できること。

(5) 学童保育所の効用を最大限に発揮できること。

(6) 管理に係る経費を縮減できる見込があること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める要件

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者として選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

(指定管理者の指定の告示等)

第9条 町長は、前条第2項の規定による指定があったときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

3 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

4 町長は、第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 学童保育所の管理業務の実施及び利用状況

(2) 学童保育所の利用料金の収入実績

(3) 学童保育所の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による学童保育所の管理実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第11条 町長は、学童保育所の管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(開所時間)

第13条 学童保育所の開所時間は、小学校の授業終了時刻(小学校の休業日にあっては午前8時)から午後6時までとする。また、延長利用時間は、午後6時から午後7時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て開所時間を変更することができる。

(休所日)

第14条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に開所し又は休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(入所の申請及び許可)

第15条 児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、規則で定めるところにより指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(入所の不許可等)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を許可せず、又は出席を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) 児童が第3条に規定する入所資格を有しないとき、又は喪失したとき。

(2) 保護者が次条に規定する利用料金を滞納したとき。

(3) その他学童保育所の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第17条 学童保育所に入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の納入期限は、規則で定める。

3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(その他の費用)

第18条 入所児童の保護者は、利用料金のほか、規則で定める必要な費用の実費に相当する額を負担しなければならない。

(利用料金の還付)

第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、必要があると認められるときは、規則で定める基準に従い、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第22条 指定管理者又は入所児童の保護者は、指定管理者又は入所児童が学童保育所の施設、設備等を汚損、破損又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者又は学童保育の管理の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、学童保育所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和3年3月31日条例第8号)

この条例は、令和3年7月21日から施行する。

(令和4年12月26日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

中央学童保育所

熊取町野田二丁目26番2号

東学童保育所

熊取町久保五丁目3番2号

西学童保育所

熊取町大久保南一丁目1589番地

南学童保育所

熊取町朝代東四丁目16番10号

北学童保育所

熊取町希望が丘四丁目14番1号

別表第2(第17条関係)

児童1人につき

利用区分

利用料金

基本利用料金

月額 8,000円

延長利用料金(30分あたり)

月額 750円

延長利用料金(1時間あたり)

月額 1,500円

臨時延長利用料金

30分 150円

備考

月途中の入退所に係る基本利用料金は、次の各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

なお、減免後の基本利用料金についても同様とする。

(1) 月途中入所 当月基本利用料金×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

(2) 月途中退所 当月基本利用料金×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

学童保育所条例

平成28年3月30日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)