○行政不服審査会規則
平成28年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、5名以内の委員で組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、行政不服審査会主管課において処理する。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。