○行政不服審査会規則

平成28年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、行政不服審査会主管課において処理する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

行政不服審査会規則

平成28年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月31日 規則第13号