○農業委員会委員定数条例

平成28年12月26日

条例第34号

(農業委員会の委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数を16人とする。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(農業委員会選挙選出委員定数条例の廃止)

2 農業委員会選挙選出委員定数条例(昭和29年条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する農業委員会の委員があるときは、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

農業委員会委員定数条例

平成28年12月26日 条例第34号

(平成28年12月26日施行)

体系情報
第8編 業/第1章
沿革情報
平成28年12月26日 条例第34号