○農業委員会委員定数条例
平成28年12月26日
条例第34号
(農業委員会の委員の定数)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数を16人とする。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(農業委員会選挙選出委員定数条例の廃止)
2 農業委員会選挙選出委員定数条例(昭和29年条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する農業委員会の委員があるときは、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。