○精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則

平成28年12月26日

規則第33号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(平成24年規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第4条の規定により本町が処理する精神障害者保健福祉手帳の交付等の事務について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請等)

第2条 次に掲げる申請又は届出は、障害者手帳申請書・届出書により行わなければならない。

(1) 法第45条第1項の規定による申請

(2) 政令第7条第4項の規定による届出

(3) 政令第9条第1項の申請

(4) 政令第10条第1項の申請

(5) 省令第28条第1項の申請

2 法第45条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害者手帳不承認通知書により行うものとする。

(診断書)

第3条 省令第23条第2項第1号の医師の診断書は、精神障害者保健福祉手帳診断書とする。

(精神障害者保健福祉手帳の様式)

第4条 法第45条第2項の規定により交付する精神障害者保健福祉手帳は、別記様式とする。

(居住地等の変更の届出)

第5条 政令第7条第2項の規定による届出は、障害者手帳記載事項変更届により行わなければならない。

(精神障害者保健福祉手帳の返還)

第6条 法第45条の2第1項又は政令第10条の2第1項の規定による返還は、障害者手帳返還届により行わなければならない。

2 法第45条の2第3項の規定による命令は、障害者手帳返還命令書を交付して行うものとする。

(文書の様式)

第7条 この規則による申請書、通知書その他の文書の様式は、町長が別に定める。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(平成24規則第33号)の規定によりなされている手続その他の行為については、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(平成24規則第33号)の規定により作成された障害者手帳に関する申請、届出その他の行為に係る様式及び書類については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和2年3月30日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)別記様式第3号の規定により交付されている精神障害者保健福祉手帳で効力を有するものは、第2条の規定による改正後の精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則別記様式の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳とみなす。

(令和6年11月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の別記様式により交付されている精神障害者保健福祉手帳で現に効力を有するものは、改正後の精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の別記様式により交付された精神障害者保健福祉手帳とみなす。

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精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則

平成28年12月26日 規則第33号

(令和6年11月1日施行)