○指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成29年3月31日

条例第4号

指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第2条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

2 前項に規定する法人は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(3) 暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)で定めるところによる。ただし、指定介護予防支援等基準第28条第2項の規定の適用については、同項中「完結の日から2年間」とあるのは、「計画完了の日、サービスを提供した日等から5年間」とする。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び…

平成29年3月31日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)