○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
平成29年3月31日
条例第5号
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第2条 法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)で定めるところによる。ただし、指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(第37条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定の適用については、これらの規定中「完結の日から2年間」とあるのは、「計画完了の日、サービスを提供した日等から5年間」とする。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第32号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。