○永楽ゆめの森公園及び熊取永楽墓苑指定管理者選定委員会規則
平成29年6月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、永楽ゆめの森公園及び熊取永楽墓苑指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、永楽ゆめの森公園条例(平成27年条例第22号)第2条に規定する永楽ゆめの森公園(以下「公園」という。)及び墓苑条例(平成18年条例第7号)第2条に規定する熊取永楽墓苑(以下「墓苑」という。)の指定管理者の選定を公平かつ適正に実施するため、応募のあった指定管理者の選考に関して審議し、その結果を町長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 住民代表
(3) 町職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から町長が公園及び墓苑の指定管理者を指定する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、選考にあたり関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、公園及び墓苑主管課において処理する。
(委任)
第9条 委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。