○指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成30年3月29日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)
第2条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に定めるところによる。ただし、暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は役員が同条第2号に規定する暴力団員であるもの若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者であるものを除く。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。ただし、指定居宅介護支援等基準第29条第2項の規定の適用については、同項中「完結の日から2年間」とあるのは、「計画完了の日(第3号に掲げる記録にあっては当該通知の日、第5号に掲げる記録にあっては当該記録を作成した日)から5年間」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。