○教育・子どもセンター条例

平成30年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 町民に文化活動等の場を提供し、生涯学習の振興を図るとともに、子育てに関する支援を行うために、本町に教育・子どもセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 教育・子どもセンター

位置 熊取町五門東二丁目3番5号

(管理)

第3条 センターは、熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理のため支障があると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、使用させることを不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、教育委員会は、その責を負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条第2項各号の一に該当する事由が生じたとき。

(3) 緊急やむを得ない事由により教育委員会がこれを使用する必要があるとき。

(4) 定められた期日までに使用料を納付しなかったとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表の定めるところにより使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかったとき。

(2) 第5条第3号の規定により、使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用期日前3日までに使用の取消しを申し出て、教育委員会が承認したとき。

(特別の設備の設置等)

第9条 使用者は、センターに特別の設備をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用を終了したとき又は第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物又は附属設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(職員)

第13条 センターに、館長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。

3 職員の任免、服務、給与等に関しては、法令に定めがあるものを除き、教育委員会事務局職員の例による。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、センターの使用の開始日は、平成30年10月1日とする。

(令和5年9月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この条例の施行の日以後におけるセンターの使用に係る許可及び許可の取消し等並びに使用料の徴収、減免及び還付並びにこれらに関し必要な手続きその他センターを使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

教育・子どもセンター使用料

(単位:円)

室名

午前9時~正午

午後1時~午後3時

午後3時30分~午後5時30分

午後6時~午後9時

会議室

700

500

500

700

体育室

1,800

1,200

1,200

1,800

備考

使用時間を延長したときは、その延長した時間1時間につき、本表の当該使用区分の使用料の3割に相当する額を徴収する。

教育・子どもセンター条例

平成30年3月29日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)