○町立保育所民営化移管先事業者選定委員会規則

平成30年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、町立保育所民営化移管先事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町立保育所の民営化にあたり、移管先の選定を公平かつ適正に実施するため、移管先事業者(以下「事業者」という。)の選考に関して審議し、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 住民代表

(3) 町職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から町長が事業者を決定する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、選考にあたり委員以外を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町立保育所主管課において処理する。

(委任)

第9条 委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

町立保育所民営化移管先事業者選定委員会規則

平成30年3月30日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年3月30日 規則第17号