○下水道事業経営委員会規則

平成30年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関条例(平成25年条例第1号)第2条の規定に基づき、下水道事業経営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 下水道事業の経営に関する計画策定の調査及び検討に関すること。

(2) 計画の目標達成状況の点検及び進行管理に関すること。

(3) 下水道事業の業務の執行に関し、適正な運営を確保する観点から必要であると町長が判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公営企業会計、下水道計画及び事業運営等の専門的な知識を有する有識者

(2) 住民代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第7条 委員長は、計画を専門的に検討するため、委員会に専門部会を設置することができる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第9条 委員長は、必要に応じて委員会の状況等を町長に報告する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、下水道事業主管課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

下水道事業経営委員会規則

平成30年3月30日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)