○災害見舞金等支給条例

平成30年9月28日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、風水害等の災害を受けた者又はその遺族に対し、見舞金等を支給し、もって住民生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他異常な自然現象又は火災により生じる被害をいう。

(2) 居住者 現に本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(見舞金等の種類)

第3条 町が支給する見舞金等は、次のとおりとする。

(1) 災害見舞金

(2) 災害弔慰金

(災害見舞金の支給)

第4条 町は、居住者が現に居住する住宅に災害を受けたとき又は災害により入院期間30日以上の傷害を受けたときは、災害見舞金を支給する。

2 災害見舞金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(災害弔慰金の支給)

第5条 町は、居住者が災害を受け、その直接の結果として災害を受けた日から180日以内に死亡したときは、その者の遺族に対し災害弔慰金を支給する。

2 災害弔慰金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(申請期限)

第6条 見舞金等の支給を受けようとする者は、災害を受けた日から1年以内に申請しなければならない。

(適用除外)

第7条 第5条第1項の規定に該当する場合で、災害弔慰金条例(昭和49年条例第23号)第3条の規定に該当するときは、第3条第2号に規定する災害弔慰金を支給しないものとする。

(支給の制限)

第8条 見舞金等は、その災害が本人若しくはその者が属する世帯員若しくはその者の遺族の故意若しくは重大な過失によるものである場合又はその他支給することが不適当であると認められる場合は、これを支給しない。

(給付の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により見舞金等の支給を受けた者があるときは、支給した見舞金等の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めがあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月4日から適用する。

別表(第4条、第5条関係)

種類

区分

単位

金額

災害見舞金

住宅

全焼、全壊、流失

1世帯につき

100,000円

半焼、大規模半壊、半壊

1世帯につき

50,000円

床上浸水

1世帯につき

30,000円

傷害

1人につき

30,000円

災害弔慰金

死亡

1人につき

100,000円

備考 1戸又は1住戸につき2以上の世帯が現に居住する住宅に災害があったときは、その住宅に居住する世帯の数は、1世帯とみなす。

災害見舞金等支給条例

平成30年9月28日 条例第27号

(平成30年9月28日施行)