○太陽光発電事業と地域との共生に関する条例
令和元年9月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電施設が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について、基本的かつ必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活と本町の環境の保全に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 太陽光発電事業は、町、事業者、住民その他の地域の関係者の相互の密接な連携の下に、地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として行わなければならない。
2 太陽光発電事業は、生活環境、景観その他自然環境への配慮について適正に行わなければならない。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備という。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を利用し発電を行う事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電施設を設置するものを除く。)で、出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)をいう。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 太陽光発電事業を行うものをいう。
(5) 周辺関係者 太陽光発電事業に伴って生活環境等に一定の影響を受けるおそれがある者として規則で定める者をいう。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたり、関係法令及びこの条例を遵守し、災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、並びに周辺関係者と良好な関係を保たなければならない。
(抑制区域)
第7条 町長は、災害の防止、良好な自然環境等の保全又は太陽光発電施設の地域との共生のため、太陽光発電事業の実施について特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定し、事業者に対し事業区域に含まないよう求めることができる。
(区域の指定)
第8条 前条に規定する抑制区域は、次のとおりとする。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号イの農用地区域
(5) 農地法第4条第6項第1号ロに掲げる農地のうち市街化調整区域内にある農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条の甲種農地及び第1種農地(同法第4条第6項第1号ロに掲げる農地のうち甲種農地以外のものをいう。)
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林
(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域及び同法第54条第1項の河川保全区域
(8) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の砂防指定地
(9) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項の埋蔵文化財を包蔵する土地
(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の各住居専用地域及び各住居地域
(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める区域
(事前協議)
第9条 事業者は、第11条第1項の規定による届出をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、事業に関する計画について町長と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
2 前項の周知を行うにあたっては、事業者は、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
3 事業者は、第1項の措置を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告しなければならない。
(届出)
第11条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、前条第1項の当該事業区域の周辺関係者への太陽光発電施設の設置に関する周知状況を記録した書類を添えて、太陽光発電施設の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)について、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地、面積及び事業完了時における土地の形状
(4) 太陽光発電施設の設置する位置、構造及び発電出力
(5) 太陽光発電施設の維持管理計画(太陽光発電施設の廃止後において行う措置を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項及び町長が必要と認める事項
5 町長は、届出を受けた事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町村長又は行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。
(廃止の届出)
第13条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置に基づき太陽光発電施設及び事業区域の廃止後において行う措置を適切に行うとともに、太陽光発電施設の廃止が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
3 事業者は、その太陽光発電施設を廃止しようとするときは、太陽光発電施設の解体、撤去、廃棄その他適切な措置を講じなければならない。
(維持管理)
第14条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、災害又は生活環境等の保全上に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければならない。
(報告の徴取)
第15条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、太陽光発電事業に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第16条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(4) 事業者が第13条第3項の規定による措置を講じなかったとき。
(5) 事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。
(7) 太陽光発電事業が、生活環境等に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(8) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
(公表)
第18条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対して、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、既設等事業者は、太陽光発電事業計画認定申請書、添付書類及び認定通知書の写し等の提出に関し、町長の求めに応じて協力するよう努めなければならない。
5 施行日前において太陽光発電施設を設置している事業者については、第12条の規定は適用しない。
6 第13条の規定は、太陽光発電施設を設置し、又は太陽光発電施設の設置工事に着手した時期にかかわらず、全ての事業者について適用する。ただし、施行日から起算して30日以内に太陽光発電施設を廃止しようとする場合は、この限りでない。