○都市計画法第33条第3項の規定に基づく開発行為に係る制限の緩和に関する条例
令和元年12月24日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為(以下「開発行為」という。)に関し、法第33条第3項の規定による都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第25条第6号の技術的細目として定められた制限の緩和を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例の規定は、法第7条第1項の市街化区域内において、次の各号のいずれかに該当する範囲内に開発区域がすべて含まれる開発行為(開発区域が市街化区域外又は他市の区域にわたる開発行為を除く。)に限り適用する。
(1) 本町の区域内に存する都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する都市公園の境界から直線距離250メートルの範囲内
(2) 本町の区域内に存する都市公園法施行令第2条第1項第2号に規定する都市公園の境界から直線距離500メートルの範囲内
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定めるものの境界から直線距離250メートルの範囲内
(制限の緩和)
第3条 法第33条第3項の規定により、政令第25条第6号に定める開発区域の面積については下限を1ヘクタールに緩和する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以後に法第29条第1項の規定による許可の申請がなされた開発行為について適用する。