○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用の職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)第15条第4項の規定により超過勤務手当 | フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第9条の規定において準用する一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)第15条第4項の規定により超過勤務手当、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第21条第4項の規定により時間外勤務に係る報酬 | |
規則の | 勤務時間、休暇等規則(平成8年規則第2号)の | |
当該超過勤務手当 | 当該超過勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては時間外勤務に係る報酬) | |
第10条 | 第12条 | |
規則で | 勤務時間、休暇等規則で |
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第14条 年次有給休暇は、4月1日から翌年3月31日まで(以下「一の年」という。)において、その者の1週間当たりの勤務時間(以下「週所定勤務時間」という。)及び1週間当たりの勤務日数(以下「週所定勤務日数」という。)等に応じて、別表第1のとおりとし、その任用開始日に与えるものとする。ただし、この規定により難い場合は、任命権者が別に定めるものとする。
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第15条 任命権者は、会計年度任用職員が公務によらないで負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認める場合、一の年において別表第3に掲げる日数の範囲内の期間で無給の病気休暇を与えることができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 第14条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第17条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第18条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第19条 休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(委任)
第21条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第33号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
週所定勤務時間 | 週所定勤務日数 | 1任用期間(更新後の任用予定期間を含む)の所定勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合) | 付与日数 |
30時間以上 | ― | ― | 10日 |
30時間未満 | 5日以上 | 217日以上 | |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
備考 任用期間が6箇月未満の場合は、付与しない。
別表第2(第14条関係)
週所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合) | 付与日数 | |||||
1年経過後 | 2年経過後 | 3年経過後 | 4年経過後 | 5年経過後 | 6年以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考
1 表中「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。
2 年度途中で任用した場合における次年度当初に付与する日数については、前年度は4月から任用したものとみなし、次年度については1年経過後の欄により付与することとする。
別表第3(第15条関係)
週所定勤務日数 | 1任用期間の所定勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合) | 付与日数 |
5日以上 | 217日以上 | 10勤務日 |
4日 | 169日から216日まで | 7勤務日 |
3日 | 121日から168日まで | 5勤務日 |
2日 | 73日から120日まで | 3勤務日 |
1日 | 48日から72日まで | 1勤務日 |
備考 表中「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。
別表第4(第16条関係)
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる日又は時間 |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる日又は時間 |
(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 町長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
(4) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第7号及び第8号並びに別表第5第6号及び第7号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微受精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間(パートタイム会計年度任用職員の場合は、勤務条件に応じて按分する。) |
(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(6) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(7) 会計年度任用職員が妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間(パートタイム会計年度任用職員の場合は、勤務条件に応じて按分する。) |
(8) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間(パートタイム会計年度任用職員の場合は、勤務条件に応じて按分する。) |
(9) 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間又は時間 |
(10) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
(11) 地震、水害、火災その他の災害による交通の遮断により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(12) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により出勤できない場合 | 必要と認められる日又は時間 |
(13) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる時間 |
(14) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合 | 必要と認められる日又は時間 |
(15) 公務又は通勤による負傷又は疾病(以下「公務災害等」という。)のため療養する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 医師が必要と認めた期間。ただし、休業初日(公務災害等のため勤務時間のうち全部又は一部勤務しない時間があるときは公務災害等があった日、それ以外のときは公務災害等があった日の翌日をいう。)から3日(週休日を含む。)を経過した日の翌日から医師が必要と認めた期間が満了する日までは無給とする。 |
(16) 会計年度任用職員が夏季において心身の健康の維持及び増進を図る場合 | 7月から9月の期間内において別表第7に掲げる日数 |
別表第5(第16条関係)
事由 | 期間 |
(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる日又は時間 |
(2) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 3日以内で必要と認められる期間 |
(3) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる日又は時間 |
(4) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
(5) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(6) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間(パートタイム会計年度任用職員の場合は、勤務条件に応じて按分する。) |
(7) 要介護者(条例第8条の3第4項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間(パートタイム会計年度任用職員の場合は、勤務条件に応じて按分する。) |
別表第6
死亡した者 | 期間 | |
配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 7日 | |
生計を一にする血族 | 父母・子 | 7日 |
祖父母 | 5日 | |
孫、兄弟姉妹 | 3日 | |
曾祖父母、伯叔父母 | 2日 | |
曾孫・甥・姪 | 2日 | |
生計を一にしない血族 | 父母・子 | 5日 |
祖父母 | 3日 | |
孫、兄弟姉妹 | 2日 | |
曾祖父母、伯叔父母 | 1日 | |
曾孫・甥・姪 | 1日 | |
姻族 | 父母 | 3日 |
兄弟姉妹 | 2日 | |
祖父母 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族は、血族に準ずる。
2 生計を一にしない血族であっても、祭具等の継承を受けた者は、生計を一にする父母等に準ずる。
別表第7
週所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数(週以外の期間によって勤務日数が定められている場合) | 7月1日現在で任用しているもの | 8月1日現在で任用しているもの | 9月1日現在で任用しているもの |
5日以上 | 217日以上 | 3日 | 2日 | 1日 |
4日 | 169日から216日まで | 2日 | 1日 | 0日 |
3日 | 121日から168日まで | 1日 | 1日 | 0日 |
2日 | 73日から120日まで | 1日 | 0日 | 0日 |
1日 | 48日から72日まで | 0日 | 0日 | 0日 |
(注1) 1日の勤務時間が7時間以上の会計年度任用職員の場合、夏季休暇の取得単位は、1日又は半日とし、それ以外の会計年度任用職員については、1日単位とする。 (注2) 半日単位での取得は2回で1日とする。 |