○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年5月7日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)附則第9項から第12項までに定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第9項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第3条 町長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき、又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(適用期間の終期)

第4条 国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第11号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月16日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年5月7日 規則第20号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月7日 規則第20号
令和2年9月17日 規則第28号
令和2年12月17日 規則第35号
令和3年3月23日 規則第5号
令和3年4月16日 規則第15号
令和3年6月8日 規則第17号
令和3年8月26日 規則第21号
令和3年12月16日 規則第29号
令和4年3月22日 規則第2号
令和4年6月15日 規則第13号
令和4年9月14日 規則第15号
令和4年12月19日 規則第25号
令和5年3月17日 規則第4号