○熊取町と泉佐野市田尻町清掃施設組合とのし尿及び浄化槽汚泥処理の事務の委託に関する規約

令和2年11月17日

告示第148号

(委託事務の範囲)

第1条 熊取町は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定により、し尿及び浄化槽汚泥の処理(収集及び運搬を除く。)に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を泉佐野市田尻町清掃施設組合に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、泉佐野市田尻町清掃施設組合の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担等)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、熊取町の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の方法は、泉佐野市田尻町清掃施設組合管理者(以下「組合管理者」という。)が熊取町長(以下「町長」という。)と協議して定める。この場合において、組合管理者は、あらかじめ、経費の見積りに関する書類を町長に送付しなければならない。

(予算の計上)

第4条 組合管理者は、その委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、泉佐野市田尻町清掃施設組合一般会計歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(決算の措置)

第5条 組合管理者は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 組合管理者及び町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第7条 組合管理者は、委託事務の管理及び執行に関する条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、町長に通知しなければならない。

2 組合管理者は、前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項については、組合管理者と町長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する泉佐野市田尻町清掃施設組合の条例等が、熊取町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

熊取町と泉佐野市田尻町清掃施設組合とのし尿及び浄化槽汚泥処理の事務の委託に関する規約

令和2年11月17日 告示第148号

(令和3年4月1日施行)