○選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程

令和2年12月2日

選管規程第1号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第4項の届出を行う場合には、次項に規定する届出書に条例第3条第4項に規定する有償契約に関する書面の写しを添付しなければならない。

2 前項に規定する届出書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 選挙運動用自動車の使用に関する契約の場合 選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)

(2) 選挙運動用ビラの作成に関する契約の場合 選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)

(3) 選挙運動用ポスターの作成に関する契約の場合 選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)

(公営の確認)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、次の各号に定めるところにより、熊取町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に確認申請書を提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合 自動車燃料代確認申請書(様式第4号)

(2) 条例第5条の規定による確認を受けようとする場合 ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)

(3) 条例第6条の規定による確認を受けようとする場合 ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)

2 委員会は、条例第4条第2号イ第5条又は第6条の規定による確認を行った場合には、次の各号に定めるところにより、当該候補者に確認書を交付するものとする。

(1) 条例第4条第2号イに規定する確認を行った場合 自動車燃料代確認書(様式第7号)

(2) 条例第5条に規定する確認を行った場合 ビラ作成枚数確認書(様式第8号)

(3) 条例第6条に規定する確認を行った場合 ポスター作成枚数確認書(様式第9号)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を次の各号に定める者に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2号イに規定する確認の場合 条例第3条第1項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者

(2) 条例第5条に規定する確認の場合 条例第3条第2項に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者

(3) 条例第6条に規定する確認の場合 条例第3条第3項に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者

(契約業者等への証明書等の提出)

第5条 候補者は、次の各号に規定する証明書を当該各号に定める者に提出しなければならない。

(1) 自動車使用証明書(様式第10号様式第11号又は様式第12号) 条例第3条第1項に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者

(2) ビラ作成証明書(様式第13号) 条例第3条第2項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者

(3) ポスター作成証明書(様式第14号)条例第3条第3項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者

2 前項の場合において、自動車使用証明書(様式第11号)を提出するときは、給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。)の写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 条例第3条第1項に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、自動車使用に係る請求書(様式第13号)前条第1号に規定する証明書(条例第3条第1項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項第1号に規定する確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

第7条 条例第3条第2項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者は、条例第5条の規定による請求をしようとする場合には、ビラの作成に係る請求書(様式第14号)第3条第2項第2号に規定する確認書及び第5条第2号に規定する証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

第8条 条例第3条第3項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者は、条例第6条の規定による請求をしようとする場合には、ポスターの作成に係る請求書(様式第15号)第3条第2項第3号に規定する確認書及び第5条第3号に規定する証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(様式)

第9条 様式について必要な事項は、別表に定めるところによる。

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

別表(第9条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

2

2

1

選挙運動用自動車使用契約届出書

2

2

2

2

選挙運動用ビラ作成契約届出書

3

2

2

3

選挙運動用ポスター作成契約届出書

4

3

1

1

自動車燃料代確認申請書

5

3

1

2

ビラ作成枚数確認申請書

6

3

1

3

ポスター作成枚数確認申請書

7

3

2

1

自動車燃料代確認書

8

3

2

2

ビラ作成枚数確認書

9

3

2

3

ポスター作成枚数確認書

10

5

1

1

自動車使用証明書

11

12

13

5

1

2

ビラ作成証明書

14

5

1

3

ポスター作成証明書

15

6

2


自動車使用に係る請求書

16

7

2


ビラの作成に係る請求書

17

8

2


ポスターの作成に係る請求書

選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する規程

令和2年12月2日 選挙管理委員会規程第1号

(令和2年12月12日施行)