○熊取町立学校の府費負担教職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和3年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する指針(以下「指針」という。)に基づき、熊取町立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の業務の量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の業務量の適切な管理等)

第2条 熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)は、職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を行うものとする。

(上限時間の原則)

第3条 委員会は、職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間を超えて業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、時間外在校等時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において時間外在校等時間が45時間を超える月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、職員の業務の量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

熊取町立学校の府費負担教職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校職員
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号