○熊取町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和5年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長 6
(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
(損害賠償責任の一部免責)
第3条 町は、町長等の損害賠償責任を、町長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、町長等が賠償の責任を負う額から、前条に規定する最低責任負担額を控除して得た額について免れさせる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の町長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和6年3月29日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。