○熊取町公民館条例
令和5年6月27日
条例第13号
公民館条例(昭和45年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、本町に熊取町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊取町公民館
位置 熊取町野田一丁目1番12号
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて分館を設置することができる。
(管理)
第3条 公民館は、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。
3 職員の任免、服務、給与等に関しては、法令に定めがあるものを除き、教育委員会事務局職員の例による。
(使用の許可)
第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備その他の器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 法第23条に該当し、又はこれに準ずる行為があると認めるとき。
(4) 管理のため支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。
(3) 緊急やむを得ない事由により、委員会がこれを使用する必要があるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 委員会が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかったとき。
(2) 第7条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用期日前3日までに使用の取消しを申し出て、委員会が承認したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他人に転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用中に建物又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(免責)
第14条 委員会は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。
(1) 第7条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害
(2) 本町又は委員会に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害
(その他)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例の施行の日以後における公民館の使用に係る許可及び許可の取消し等並びに使用料の徴収、減免及び還付並びにこれらに関し必要な手続その他公民館を使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
公民館使用料
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後A | 午後B | 夜間A | 夜間B | 超過時間 1時間ごと |
使用時間 | 午前9時~正午 | 午後0時30分~午後2時30分 | 午後3時~午後5時 | 午後5時30分~午後7時30分 | 午後8時~午後10時 | |
文化交流ラウンジ | 2,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 800 |
創作室 | 1,200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 |
和室 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 |
文化創造室A | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 |
文化創造室B | 2,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 800 |
講座室A | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
講座室B | 1,200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 |
料理教室 | 1回(3時間以内) 1,800円 | 600 |
備考
使用が2区分以上にわたるときの使用料は、各区分の使用料の合算額とする。