○熊取町文化ホール条例
令和5年6月27日
条例第14号
(設置)
第1条 町民の文化芸術活動の拠点として、町民に文化芸術に触れる機会を提供し、地域の文化創造を図ることを目的として、本町に熊取町文化ホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 熊取町文化ホール
位置 熊取町野田二丁目9番15号
(管理)
第3条 ホールは、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 ホールに、館長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。
3 職員の任免、服務、給与等に関しては、法令に定めがあるものを除き、教育委員会事務局職員の例による。
(使用の許可)
第5条 ホールを使用しようとする者は、あらかじめ委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備その他の器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理のため支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 委員会は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。
(3) 緊急やむを得ない事由により委員会がこれを使用する必要があるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 委員会が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用しなかったとき。
(2) 第7条第3号の規定により、使用の許可を取り消したとき。
(3) 規則に定める期日までに使用の取消しを申し出て、委員会が承認したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他人に使用させることができない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用中に建物又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し又は滅失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(免責)
第14条 委員会は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。
(1) 第7条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害
(2) 本町又は委員会に過失のある場合を除き、施設及び附属設備等の使用により生じた使用者及び第三者の損害
(その他)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 ホールの使用の開始日は、委員会が別に定める。
(町民会館条例の廃止)
3 町民会館条例(昭和45年条例第10号)については、廃止する。
(施行前の準備手続)
4 この条例の施行の日以後におけるホールの使用に係る使用の許可及び許可の取消し等並びに使用料の徴収、減免及び還付並びにこれらに関し必要な手続その他ホールを使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
(1) ホール使用料
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 超過時間 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 1時間当たり | ||
ホール | 平日 | 14,400 | 19,200 | 23,200 | 4,800 |
休日等 | 18,000 | 24,000 | 28,000 | 6,000 | |
リハーサル室 | 平日 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 500 |
休日等 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 600 | |
楽屋1・2 | 900 | 1,200 | 1,200 | 300 |
備考
1 「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、休日等以外の日をいう。
2 ホールを使用する場合で、入場料(入場料、会費、会場整理費、その他の名称のいかんにかかわらず入場することに関し徴収する入場の対価をいう。)を徴収するときは、この表に定める使用料(ただし、附属設備等の料金は除く。)に次の割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料の額(2種類以上の異なる定めがあるときは、その最高額をもって入場料の額とする。以下同じ。)が2,000円を超え4,000円以下の場合 3割
(2) 入場料の額が4,000円を超える場合 5割
3 ホールで公演をする場合で、準備又は練習のためにホールを使用するときは、備考2で算出した額の5割とする。
4 この表に基づいて算出した使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(2) 附属設備使用料
(単位:円)
区分 | 種類及び品名 | 単位 | 使用料 |
舞台設備 | 平台 | 一式 | 1,000 |
拡張舞台 | 一式 | 1,000 | |
金屏風 | 1双 | 2,000 | |
演台(花台・脇台付) | 1式 | 300 | |
司会者台 | 1台 | 300 | |
緋毛氈 | 1枚 | 200 | |
上敷 | 1枚 | 200 | |
高座用座布団 | 1枚 | 200 | |
めくり台 | 1台 | 200 | |
照明設備 | Aセット(シーリングライト・フロントサイドライト) | 1式 | 2,000 |
Bセット(シーリングライト・フロントサイドライト・サスペンションライト・アッパーホリゾントライト) | 1式 | 4,000 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 | |
フォロースポットライト | 1台 | 1,500 | |
デュアルゴボローテータ・メタルゴボ | 1式 | 500 | |
音響・映像設備 | マイクロフォン | 1本 | 500 |
移動型スピーカー | 1式 | 500 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 500 | |
録音再生機器 | 1台 | 1,000 | |
ビデオプロジェクター(スクリーン込み) | 1台 | 2,500 | |
楽器その他 | グランドピアノ(椅子含む) | 1台 | 10,000 |
持込器具電源使用料 | 1kw | 200 |
備考
1 附属設備の使用料は、午前(午前9時~正午)、午後(午後1時~午後5時)、夜間(午後6時~午後10時)の利用区分をもってそれぞれ1回として算定する。
2 使用時間の延長による使用料は、1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす。)につき、利用区分の使用料の3割の額とする。ただし、2以上の利用区分を継続して使用する場合は、当該利用区分の間の使用料は徴収しない。
3 ピアノの使用料には、調律料は含まない。
4 持込器具の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数を1kwに切り上げて算定する。
5 この表に基づいて算定した使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。