○熊取町犯罪被害者等支援条例
令和5年9月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図るとともに、町民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその親族又は遺族をいう。
(3) 関係機関等 国、大阪府、その他の地方公共団体、警察、犯罪被害者等の支援を行う団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないように行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、町、町民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、必要な施策を策定し、及び推進しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連携調整を図るものとする。
2 町は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行う窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金を支給するものとする。
(1) 遺族見舞金 犯罪等の被害により死亡した者(当該犯罪等の発生時において、町民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者又は規則で定める者をいう。次号において同じ。)であった者に限る。)の遺族
(2) 重傷病見舞金 犯罪等の被害により重傷病を負った者(当該犯罪等の発生時において、町民であった者に限る。)
(1) 遺族見舞金 1事案につき300,000円
(2) 重傷病見舞金 1事案につき100,000円
4 前3項に掲げるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(広報及び啓発)
第9条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性について、町民及び事業者の理解を深めるよう広報及び啓発を行うものとする。
(支援の制限)
第10条 町は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係にある者又は大阪府パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナー、その他同種の証明を受けている者を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者等の被害が自らの行為に起因したものであるとき又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪等の被害について適用する。