○印鑑登録条例の一部を改正する条例施行期日規則
令和5年12月20日
規則第10号
第1条 この規則は、印鑑登録条例の一部を改正する条例(令和5年条例第17号。以下「条例」という。)附則の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。
第2条 条例の施行期日は、令和5年12月20日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○印鑑登録条例の一部を改正する条例施行期日規則
令和5年12月20日
規則第10号
第1条 この規則は、印鑑登録条例の一部を改正する条例(令和5年条例第17号。以下「条例」という。)附則の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。
第2条 条例の施行期日は、令和5年12月20日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。