○印鑑登録条例の一部を改正する条例施行期日規則

令和5年12月20日

規則第10号

第1条 この規則は、印鑑登録条例の一部を改正する条例(令和5年条例第17号。以下「条例」という。)附則の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。

第2条 条例の施行期日は、令和5年12月20日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

印鑑登録条例の一部を改正する条例施行期日規則

令和5年12月20日 規則第10号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
令和5年12月20日 規則第10号