○教育支援センター条例

令和6年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行うために、教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 教育支援センター

位置 熊取町五門東二丁目3番5号

(職員)

第3条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、職員定数条例(昭和54年条例第2号)の定めるところによる。

3 職員の任免、服務及び給与等に関しては、法令に定めがあるものを除き、教育委員会事務局職員の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

教育支援センター条例

令和6年3月29日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年3月29日 条例第11号