○教育支援センター規則
令和6年3月29日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育支援センター条例(令和6年条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、教育支援センター(以下「センター」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(閉所日)
第2条 センターの閉所日は、次のとおりとする。ただし、熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に開所又は閉所することができる。
(1) 日曜日、月曜日、水曜日、金曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前9時15分から午後5時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、前段の規定にかかわらず開所することができる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校の児童及び生徒への支援に関すること。
(2) 学校及び家庭における教育に関する相談、指導及び助言(以下「教育相談等」という。)に関すること。
(3) 教育相談等に関する調査、研究及び研究結果の普及に関すること。
(4) 教職員の資質向上のための研修に関すること。
(5) 教育課題、教育内容及び教育方法に関する調査研究並びにその成果の発表に関すること。
(6) 教育に関する資料の収集及び活用に関すること。
(7) 情報通信技術を活かした教育環境の整備に関すること。
(8) 地域の人材を活用した学習活動の支援に関すること。
(9) その他教育支援センターの目的を達成するために必要な事業
(職の設置)
第5条 センターにセンター長を置く。
2 センターに必要な職員を置くことができる。
(職務権限)
第6条 センター長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の指揮を受け、センターの事務及び事業に従事する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。