○退職手当条例の一部を改正する条例 抄

令和6年12月18日

条例第23号

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第13条第14条第15条及び第17条の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

退職手当条例の一部を改正する条例 抄

令和6年12月18日 条例第23号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和6年12月18日 条例第23号