○熊取町新たな地場産品創出等条例

令和6年12月18日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、新たな地場産品の創出又は既存の地場産品の生産強化等(以下「新たな地場産品の創出等」という。)が地方創生に果たす役割の重要性に鑑み、新たな地場産品の創出等の推進に関する基本理念を定め、町の責務及び事業者の役割を明らかにし、もって、新たな地場産品の創出等に関する施策を推進することにより、ふるさと納税の本来の趣旨である地方創生に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地場産品 町内において生産、製造及び加工される製品(町内生産物を町外で加工する場合を含む。)並びに提供されるサービスをいう。

(2) 事業者 前号に規定する地場産品の創出等をする者をいう。

(基本理念)

第3条 新たな地場産品の創出等の推進は、町と事業者が連携し、町の地域特性を生かした魅力ある地場産品の創出等となるよう努めるとともに、産業振興及び雇用促進に関する施策の調和と地域社会の貢献が図られるよう行うものとする。

2 前項の推進にあたっては、事業者の自発的な取組を尊重しながら行うものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、新たな地場産品の創出等の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 町は、新たな地場産品の創出等に取り組む事業者にクラウドファンディングその他の方法により支援を行うものとする。

3 町は、事業者に対し、新たな地場産品の創出等における必要な情報の提供、あっせんその他の支援を行うよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念に基づき、魅力的かつ安全で安心な質の高い新たな地場産品の創出等に努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する新たな地場産品の創出等における施策に協力するよう努めるものとする。

(広報活動等)

第6条 町は、新たな地場産品の創出等に関して、事業者及び消費者の関心及び理解を深めるため、広報その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町は、事業者と連携し、新たな地場産品のブランド化を進め、その魅力を発信するものとする。

(財政上の措置)

第7条 町は、クラウドファンディングその他の方法により、新たな地場産品の創出等を実現する施策に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

熊取町新たな地場産品創出等条例

令和6年12月18日 条例第21号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和6年12月18日 条例第21号