○熊取町職員の配偶者同行休業に関する規則

令和8年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊取町職員の配偶者同行休業に関する条例(令和8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の承認の基準)

第3条 任命権者は、配偶者同行休業の承認をする場合は、次に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 配偶者同行休業をしようとする期間の初日前2年間において、職員の勤務成績が良好であること。

(2) 配偶者同行休業の承認の申請時において、職員が職務に復帰した後、概ね5年程度の在職期間が見込まれ、かつ、継続して勤務する意思があること。

(3) 配偶者同行休業をしたことがある職員が再度の配偶者同行休業をしようとする場合には、直前の配偶者同行休業の終了後、概ね5年程度職務に従事した期間があること。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(様式)

第6条 様式は、別表に定めるところによる。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

2

1

配偶者同行休業承認申請書

2

5

1

配偶者同行休業状況変更届

熊取町職員の配偶者同行休業に関する規則

令和8年3月31日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)