就学援助制度における医療費の支給について
学校保健安全法の定めるところにより、就学援助制度として医療費を支給しています。
熊取町教育委員会では、就学援助を受けている児童生徒の保護者に対し、学校保健安全法施行令に定められた疾病にかかる医療費を支給しています。
◆医療費支給対象者 熊取町において就学援助を受けている児童生徒
| 歯科 | むし歯(う歯) |
| 耳鼻咽喉科 | 中耳炎、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、アデノイド |
| 眼科 | トラコーマ、結膜炎(アレルギー性除く) |
| 皮膚科 | はくせん、かいせん、のうかしん(とびひ) |
| 内科 | 寄生虫病(回虫・十二指腸虫・ぎょう虫等及び虫卵保有) |
※認定月以降の医療費が対象となります。
詳細については、下記ファイル「就学援助制度医療費支給にかかる医療券の発行について」をご覧ください。
就学援助制度医療費支給にかかる医療券の発行について(PDFファイル:106.1KB)
下記ファイル「医療券交付申請書」をダウンロードし、印刷してお使いください。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課(指導グループ)
電話:072-452-6360
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館2階)









