一部の特定福祉用具に係る貸与(レンタル)と購入の選択制の導入について
令和6年4月1日より利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制が導入されることとなりました。
選択制の対象となる福祉用具
選択制の対象となる品目
1.スロープ(主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの)
※便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
2.歩行器(脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器)
※車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
3.歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。)
事業所の方へ
選択制の福祉用具導入に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行ってください。
また、選択制の対象となっている福祉用具を提供後、福祉用具専門相談員は下記の対応を行ってください。
1.福祉用具貸与(レンタル)を選択した場合、福祉用具専門相談員が、利用開始後6ヶ月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行う必要があります。
2.特定福祉用具販売計画の作成後、目標の達成状況を確認すること。
3.利用者等からの要望等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めること。
4.必要な場合は、使用方法の指導、修理(メンテナンス)を行うよう努めること。
制度改正等に関する国の通知等
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課(賦課・給付グループ)
電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター2階)









