<事後申請>介護保険住宅改修完了届について
申請の概要
居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行うときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対して、住宅改修費を支給します。
※ただし、住宅改修前にあらかじめ事前申請を行っていることが必要です。
手続きの流れ
1.改修工事が終わったら、改修費用の全額(※)を施工業者に支払います。
※受領委任払いの場合は、1割、2割または3割(自己負担分)相当額
2.町に申請します。
・申請時に必要な書類については、下記の「手続きに必要な書類」を参照してください。
3.申請受け付け後、審査を経て、改修費用(保険給付対象外の工事費は除く)の9割、8割または7割相当額が支払われます(※)。
※受領委任払いの場合は、町より被保険者に支給決定通知書を送付するとともに、住宅改修事業者に給付費を支給します。
★支給申請の流れについては、下記の「住宅改修費支給申請の流れ」をご参照ください。
介護保険住宅改修費支給申請の流れ (PDFファイル: 28.6KB)
標準処理期間
申請受け付け後、おおむね1ヶ月程度で支給(不支給)に関する結果を通知します。
手続きに必要な書類
住宅改修をした後、「介護保険住宅改修完了届」に次の1.~4.(※)の書類を添えて提出してください。
※1)4.については、必要に応じて提出してください。
※2)5.及び6.については、受領委任払いの場合のみ提出してください。
介護保険住宅改修完了届(様式) (PDFファイル: 183.1KB)
1.住宅改修に要した費用の領収書(利用者宛てのもの)(※1~2)
※1)償還払いの場合は、費用の全額の領収書
※2)受領委任払いの場合は、改修費用の1割、2割または3割の領収書(保険給付対象外金額が発生した場合は、その分を加算してください)
2.改修前および改修後の状態を確認できる日付入りの現場写真
3.改修費用の内訳書
4.委任通知書
振込先名義人が被保険者以外の口座を指定する場合は、委任通知書の提出が必要です。委任通知書は、自署で記名・押印してください。
5.「介護保険住宅改修費事前申請承認通知兼受領委任払承認決定通知書」の写し
6.住宅改修費(全額)の利用者宛て請求書(改修事業者が発行し、事業者印が押印されたもの)
電子申請(ぴったりサービス)
国が運営する「ぴったりサービス」のサイトにアクセスの上、必要事項を入力してください。
【必要なもの】
1.マイナンバーカード
2.次のいずれか
・インターネットに接続しているパソコンとマイナンバーカード対応のICカードリーダー
・スマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)
☆ぴったりサービスはこちら☆
電子申請の手続き(マイナポータル/ぴったりサービス)(外部リンク)
※「ぴったりサービス」の詳細や動作環境については、下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課(賦課・給付グループ)
電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)