<事前申請>介護保険住宅改修費支給申請について

申請の概要

 

居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行うときは、当該被保険者に対して、住宅改修費を支給(※)します。

※1)ただし、上記住宅改修を行う際は、必ず事前申請が必要です。

※2)支給上限額200,000円(自己負担額1~3割を除く)まで支給します。

例)自己負担額1割の方の場合、上限200,000円-20,000円(自己負担額)=180,000円まで支給。

 

手続きの流れ

 

1.ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員等に相談し、住宅改修が必要な理由書の作成を依頼します。

2.施工業者を選び、理由書にもとづいた必要な改修工事についての見積もりを作成してもらいます。

3.改修工事をする前に、町に申請をします。

・申請時に必要な書類については、下記の「手続きに必要な書類」を参照してください。

4.受領委任払いを希望のときは、併せて受領委任払い承認の申請をします。

(償還払いの場合は不要です。)

5.申請受け付け後、審査を経て、結果通知書(「住宅改修事前申請の結果について」)を郵送します。通知書の内容を確認し、改修工事を行ってください。

(受領委任払い承認の申請をしている場合は、併せて結果通知書(「介護保険住宅改修費受領委任払承認(不承認)決定通知書」)を郵送しますので、通知内容を確認してください。)

 

★支給申請の流れについては、下記の「介護保険住宅改修費支給申請の流れ」をご参照ください。

対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りにくい床材に変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替えやドアノブの取り替え
  5. 和式便器を洋式便器に取り替え

標準処理期間

 

申請受け付け後、おおむね1ヶ月程度で支給(不支給)に関する結果を通知します。

 

手続きに必要な書類

 

住宅改修を行う前に、「介護保険住宅改修費支給申請書」に次の1.~5.(※)の書類を添付して申請してください。

※4.については、必要に応じて提出してください。

※5.については、受領委任払いを希望する場合にのみ提出してください。

 

1.住宅改修見積書(利用者宛てのもの)

2.住宅改修が必要な理由書

ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター(2級以上)などに作成を依頼します。

3.改修後の完成予定の状態が分かる日付入りの現場写真及び平面図

4.住宅の所有者の承諾書

被保険者と住宅の所有者が異なる場合には、住宅の所有者の承諾書の提出が必要です。承諾書は、自署で記名・押印してください。

5.介護保険住宅改修費受領委任払承認申請書兼同意書

電子申請(ぴったりサービス)

 

国が運営する「ぴったりサービス」のサイトにアクセスの上、必要事項を入力してください。

【必要なもの】

1.マイナンバーカード

2.次のいずれか

  ・インターネットに接続しているパソコンとマイナンバーカード対応のICカードリーダー

  ・スマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)

 

☆ぴったりサービスはこちら☆

電子申請の手続き(マイナポータル/ぴったりサービス)(外部リンク)


※「ぴったりサービス」の詳細や動作環境については、下記をご覧ください。

動作環境について(外部リンク)

お問い合わせ(よくある質問など)(外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課(介護保険グループ[介護保険])

電話:072-452-6297
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター1階)

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