新型コロナワクチン接種券・予防接種済証の(再)発行申請について
(注)海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は、こちらのページ
接種券の(再)発行について
新型コロナワクチン接種を受けるためには、接種券が必要となります。
接種券の発行が必要な方は、以下のとおり申請してください。
《注意事項》
- すでに接種済の方および接種券が不要な方は、手続きの必要はございません。
- 転入前の市町村が発行した接種券を使って接種し、その後本町へ転入した方の接種記録等は自動的に引き継がれません。また、転入前の市町村が発行した接種券は使用できないため、新しく本町が発行する接種券が必要となります。
- 転入日に申請された場合は、即日発行ができないため、後日郵送での交付となります。
1-1.他市から転入された方の接種券の発行
●初回(1、2回目)接種券の申請(1回または2回接種していない方)
申請者
本人または同一世帯人
対象者
2回接種していない満5歳以上の方
申請方法
窓口または郵送(電話による申請は原則不可)
「コロナワクチンナビ(厚生労働省ホームページ)」からも申請ができます。
必要なもの(窓口申請)
- 新型コロナワクチン接種券発行申請書(転入者用)
- 本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- (お持ちの方は)前住所地で発行された接種券
- (代理申請の場合は)委任状
新型コロナワクチン接種券発行申請書(転入者用)(PDFファイル:867.1KB)
●3回目(4回目)接種券の申請(2回または3回接種済の方)
2回目(3回目)接種完了後に熊取町に転入された方や海外で接種された方等は、追加接種(3回目または4回目)接種券の発行申請が必要です。
申請者
本人または同一世帯人
対象者
3回目接種券申請・・・2回接種が完了している満12歳以上の方
4回目接種券申請・・・3回接種が完了している満18歳以上の方
(注意)4回目接種の対象者は、60歳以上の方および18歳から59歳の基礎疾患を有する方等に限られます。(令和4年5月25日時点)
申請方法
窓口または郵送(電話による申請は原則不可)
「コロナワクチンナビ(厚生労働省ホームページ)」からも申請ができます。
必要なもの(窓口申請)
- 新型コロナワクチン接種券発行申請書(転入者用)
- 本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 接種状況の確認ができる書類(例:接種済証、接種記録書など)
- (お持ちの方は)前住所地で発行された接種券
- (代理申請の場合は)委任状
(注)申請には、1~3回目の接種記録の確認が必須となります。上記の3(接種状況の確認ができる書類)を紛失された方は、1~3回目の接種日を事前にお調べの上、ご申請ください。
新型コロナワクチン接種券発行申請書(転入者用)(PDFファイル:867.1KB)
- 3回目接種は、2回目接種を完了した12歳以上の人のうち5ヶ月以上経過後に接種可能となります。接種券は、接種可能日の約2週間前に郵送させていただきます。
- 4回目接種は、3回目接種を完了した18歳以上の人のうち5ヶ月以上経過後に接種可能となります。(注意:4回目は接種対象者以外の方は接種できません・・・詳しくはこちら)
接種券は、接種可能日の約2週間前に郵送させていただきます。 - 本町で発行される接種券には、転入前に接種した情報(記録)は記載できませんので、あらかじめご了承ください。
- 転入後に、熊取町から1、2回目または3回目の接種券が発行されている方は申請不要です。
1-2.紛失等による接種券の再発行(転入の方以外)
【接種券の再発行申請が必要な場合】
- 接種券を紛失、滅失、破損等した場合
- 接種券が届かない場合
- 住民票および戸籍に記載がない場合
- 医師との相談(予診のみ)で接種券を使用した場合
また、下記に該当する場合は、追加接種(3回目または4回目)接種券の発行申請が必要です。
- 国内で2回(または3回)接種完了しているが、接種記録の登録誤り等により接種記録が確認できない場合
- 海外で2回(または3回)接種、または海外での接種と国内での接種を組み合わせて2回(または3回)接種した場合
- 海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で2回(または3回)接種した場合
- 在日米軍従業員接種で2回(または3回)接種した場合
- 製薬メーカーの治験等において2回(または3回)接種した場合
(注)上記はいずれもファイザー社、武田/モデルナ社、アストラゼネカ社、武田社(ノババックス)のワクチンを接種した場合に限る。
申請者
本人または同一世帯人
申請方法
窓口または郵送(電話による申請は原則不可)
「コロナワクチンナビ(厚生労働省ホームページ)」からも申請ができます。
必要なもの
- 新型コロナワクチン接種券再発行申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- (接種済の方は)接種状況の確認できる書類(例:接種済証、接種記録書、接種証明書)
- (代理申請の場合は)委任状
新型コロナワクチン接種券再発行申請書(PDFファイル:861.2KB)
予防接種済証の(再)交付について
新型コロナワクチンを接種した方は、接種券に付属する「新型コロナウイルスワクチン接種予防接種済証(臨時)」または「新型コロナワクチン接種記録書」により、接種済であることを示すことができます。
「新型コロナウイルスワクチン接種予防接種済証(臨時)」を紛失等した場合は、申請により再交付できます。再交付を希望される方は、以下のとおり申請してください。
再交付の申請方法
【接種済証再交付の申請対象となる方】
- 接種日時点で本町に住民票があり、本町の接種券で接種された方
- 接種済証を紛失、滅失、破損等した方
- 接種記録書の交付を受けており、接種済証が必要となった方
申請者
本人のみ(同居のご家族であっても、本人以外の申請の場合は委任状が必要です。)
申請方法
窓口または郵送
必要なもの
- 新型コロナワクチン予防接種済証再発行申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- (お持ちの方は)接種記録書
- (代理申請の場合は)委任状および代理人の本人確認書類(2に同じ)
- (郵送による申請は)返信用封筒
(注)郵送で申請される場合は、本人確認書類の写しを提出してください。最新の住所が裏面に記載されている場合は裏面の写しも提出してください。
(注)返信用封筒は、返信先住所をご記入のうえ、切手を貼付してください。
新型コロナワクチン接種済証再発行申請書(PDFファイル:861.2KB)
予防接種済証の見本
【初回(1、2回目)接種時の予防接種済証(シール型)】
【追加(3回目・4回目)接種時の予防接種済証(一体型)】
接種記録書の見本
お問い合わせ・送付先(郵送請求)
健康・いきいき高齢課(コロナワクチン接種担当: 072-468-6287)
送付先
〒590-0451 大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター4階)
熊取町役場
健康・いきいき高齢課(コロナワクチン接種担当) 宛
この記事に関するお問い合わせ先
健康・いきいき高齢課ワクチン接種担当
電話:072-468-6287
ファックス:072-468-6282
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター4階)