「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!

販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。

本年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

相談事例

「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた

スマートフォンでインターネットを利用していた際に、通常価格約1万円のダイエットサプリメントが初回500円で購入できるとの広告が表示されていた。自動的に次回以降も届く定期購入契約だったが、「いつでも解約可能」、「返金保証あり」と表示されていたので、初回を注文して、体に合わなければ2回目を受け取らずに解約しようと思って、公式販売サイトにアクセスして注文した。注文時に、もう1種類のサプリメントも初回500円であわせて購入を勧める画面が表示されたので、一緒に注文した。支払方法はコンビニ後払いにした。

注文後、販売業者から届いた注文完了メールを確認したところ、2回目の商品を受け取らずに解約する場合は、通常価格との差額が違約金として発生すると記載されていた。1回目の購入だけで解約する場合に通常価格の差額を支払わなければならないのであれば、初回500円で「いつでも解約可能」「返金保証あり」との表示はうそではないか。解約したい。(2022年3月受付 40歳代 女性)

消費者へのアドバイス(インターネット通販中心)

低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。

「定期縛り無し」「いつでも解約可能」という表示をみると、継続期間や購入回数が決まっていない「定期購入」という印象を持ってしまいますが、実際には、初回の低価格の商品のみ購入して2回目以降を解約するときは違約金等を請求されるケースがあります。必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。

改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。

また、販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。

「最終確認画面」のチェックリスト

商品を注文する前に、チェックリストで確認しましょう!

定期購入が条件になっていませんか?(「初回特別価格」「〇カ月コース」「定期コース」などと表示されている場合は、特によく確認しましょう。)

(定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?(「〇回をお受け取り後に解約できます」「〇回のお受け取りが条件になっています」などと表示されている場合はよく確認しましょう。)

支払うことになる総額はいくらですか?(各回の分量、2回目以降の代金は、初回の分量、代金と異なるケースがあります。)

解約の際の連絡手段を確認しましたか?(解約手段が電話やメッセージアプリに限定されている場合は、電話がつながらない、メッセージアプリの操作がうまくできないことも想定しておきましょう。)

「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?(特に、「次回商品発送の〇日前までに連絡をすれば解約できる」など解約の申出に期限がある場合には申出の期限、解約時に違約金などの支払いが必要であればその内容など解約条件の詳細を確認しましょう。)

利用規約の内容を確認しましたか?

「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?(契約を取り消す際の証拠になります。)

※未成年者の場合は以下の点も確認してください。

売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?

年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申込んでいますか?

(以上、「独立行政法人国民生活センター」ホームページより参照。)

おかしいと思ったり、心配なことが起きた場合は、一人で悩んで深みにはまる前に、すぐに熊取町消費生活センターまでご相談ください。

<消費生活に関するお問い合わせ>

熊取町消費生活センター(熊取町役場 産業振興課内)

電話 072-452-6085(相談受付:月曜日~金曜日13時~16時 祝日除く)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工・観光振興グループ)

電話:072-452-6085
ファックス:072-452-7103
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