児童扶養手当

児童扶養手当をうけることができる方

次の1から8までのいずれかにあてはまる児童について、監護している母または監護し、かつ生計を同じくしている父、あるいは父母にかわってその児童を養育している養育者の方が手当を受給できます。

  1. 離婚 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 死亡 父または母が死亡した児童
  3. 障がい 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 生死不明 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 遺棄 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. DV保護命令 父または母が裁判所からの保護命令(当該児童の母または父の申立てにより発せられたものに限る)を受けた児童
  7. 拘禁 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで出産した児童

なお、手当は対象児童が満18歳に達する以後の最初の3月31日まで支給されます。(ただし、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童が対象になります。)

  • 児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日以降は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給できるようになりました。該当すると思われる方は下記までご相談ください。
  • 児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を、児童扶養手当として受給できるようになります。該当する方は、必要書類を添えて申請が必要です(令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます)。

 なお、すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請は不要です。

制度の詳細は、大阪府のホームページをご覧ください。

手続に必要なもの

  1.  請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本) (発行から1ヶ月以内のもの)
  2.  外国籍の方は在留カードの写し
  3.  印鑑および銀行預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)
  4.  請求者の年金手帳
  5.  請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  6.  本人確認書類(運転免許証等)
  • その他、手当の支給要件により、必要な書類は異なりますので、詳しくは生活福祉課にお問い合わせください。
  • 新型コロナウイルス感染予防のため、書類の提出が遅れる場合は、郵送や提出期限の延長など、事情に応じて対応いたしますので、生活福祉課までご相談ください。

児童扶養手当の額(令和2年4月から)

手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)に決定されます。

全部支給の場合

月額

  •  児童数1人 … 43,070円
  •  児童数2人 … 53,240円
  •  児童数3人 … 59,340円

 以降1人増す毎に月額6,100円加算

  • 手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
  • 一部支給の場合、手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者の所得に応じて月額43,060円~10,160円(対象児童1人の場合)の間で、10円きざみの額となります。

児童扶養手当の支給

手当は認定されると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。原則として手当は、支払月の11日(その日が金融機関休業日の場合は直前の金融機関営業日)に、指定した金融機関に口座に振り込まれます。

令和元年11月分から支給月、支給回数が変わりました。(4か月分ずつ年3回 →2か月分ずつ年6回)

 詳しくは、下記をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課(生活福祉グループ)

電話:072-493-8039
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階3番窓口)

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