個人情報保護制度が条例から法律に移行します

令和5年度個人情報保護制度改正の概要について

   個人情報保護制度は、町が保有している個人情報の開示、訂正、追加、削除及び利用停止を請求する権利を住民のみなさんに保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の尊厳の確保と住民のみなさんの基本的人権の擁護に資することを目的としています。

   2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により個人情報の保護に関する法律が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度についても、今年4月1日から改正後の法律において全国的な共通ルールが規定されることになります。

    これに伴い、熊取町では「個人情報保護条例」を廃止し、「個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定し、個人の権利利益の保護と個人情報の適正な取扱いに向けて取り組んでいきます。

主な内容は次のとおりです

  1. 保有個人情報の開示決定等の期限について
    法の規定では開示請求があった日から30日以内としていますが、本町では従前と同じく原則15日以内とします。

  2. 開示請求の手数料について
    本町では手数料は無料とし、保有個人情報の写しの交付に要する実費は開示請求者の負担とします。

  3. 個人情報ファイル簿の公表について
    法の規定により、個人情報ファイルの本人の数が1,000人以上の場合に作成、公表することとなっています。1000人以下の場合も一定のルールの元作成することになります。これに伴い、現行の個人情報取扱事務登録簿は廃止します。

  4. 適正管理
    実施機関は、個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努め、漏えい、滅失、改ざん、損傷などのないよう、適切に維持管理を行い、また、保有する必要がなくなった情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去します。

行政機関等匿名加工情報の利用について

   定期的な提案募集による、匿名加工情報の提供制度の導入については、この制度の実施が活力ある地域経済社会の創出や豊かな国民生活の実現に資するものであるか、本町の行政の事務・事業の適正かつ円滑な運営や住民の権利利益の保護に支障のない範囲で行えるものなのかといった点について慎重に検討することが必要であるため、現段階では導入しませんが、今後導入に向けて検討をすすめてまいります。

個人情報保護制度のあらまし

この制度の実施機関とは?

 町長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・下水道事業管理者の権限を行う町長が実施機関となります。

個人情報とは?

 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人をすることができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいいます(法第2条第1項)。

保有個人情報とは

「保有個人情報」とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、保有しているもののうち、行政文書等に記録されているものをいいます。

個人情報開示請求の流れ

開示請求の方法

(来庁の場合)

役場本館1階総合案内の職員にお声がけください。1階住民情報コーナーで所管課立会いのもと情報の特定を行った後に個人情報開示請求書を受付します。

必要書類

・保有個人情報開示請求書

・請求者本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、在留カード等)

(郵送の場合)

役場総務課あてに申請書等を郵送ください。本人確認書類等が必要になること、また開示請求書に形式上の不備がある場合等補正が必要になる場合があるので、事前にご連絡ください。郵送にかかる費用は自己負担となります。

必要書類

・住民票の写し等

(代理人による請求)

法定代理・任意代理により必要な書類に違いがありますので別途お問い合わせください。

 

  • 本人確認することが困難な口頭又は電話などによる開示請求は認めていません。

申請書ダウンロード

開示等の決定について

 開示等決定は、開示請求を受理した日から起算して原則15日以内に行い、書面により通知します。

個人情報の開示方法

 (来庁の場合)

個人情報の開示は、個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書により、あらかじめ指定した日時に役場本館1階の住民情報コーナーで実施します。
  

(郵送により開示の場合)

コピー代金及び郵送料等の実費負担をお支払いいただいた後、本人受取郵便等で発送いたします。

開示に必要なもの

個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書
実費負担(下表のとおり)
開示に係る手数料は無料です。

実費負担について
区分 費用の額
乾式複写機による写し(日本工業規格のA列3番及び4番並びに B列4番及び5番の大きさに限る。) 1枚につき10円
上記に規定する以外の写し 写しの作成に要する実費額
写しの送付に要する費用 郵送料相当額

個人情報の訂正等について

 個人情報の訂正等の請求についてのご相談は、所管課職員が住民情報コーナーにおいて、訂正等請求に係る個人情報の内容の確認及び当該個人情報が記録されている情報の特定を行います。

決定に不服があるとき

 実施機関の行った個人情報の開示等請求に対する決定に対し不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定により、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求を行うことができます。審査請求があった場合、実施機関は、学識経験者等で構成する個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行います。また、前述の審査請求のほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、開示等請求に対する決定のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として裁判所に対して取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、取消しの訴えを提起することができます。

個人情報保護審査会

 実施機関の諮問に応じて審査をするため、学識経験者などで構成する個人情報保護審査会を設置しています。審査会は、個人情報開示請求の決定に対する審査請求があった場合などに、その内容を審議するとともに、個人情報保護制度を公正かつ適切に運用するため、個人情報保護制度の運営に関する組織・手続きのあり方、非開示等基準など個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を申し出ることができます。

個人情報保護制度の運用状況

この記事に関するお問い合わせ先

総務課(行政・公聴グループ)

電話:072-452-1003
ファックス:072-452-7103
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場北館3階)

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