○議会政務活動費交付規則
平成13年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、議会政務活動費交付条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、町長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 年度の途中において、新たに会派が結成されたときは、速やかに町長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
4 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、直ちに町長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理保管)
第5条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理保管しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第41号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きの政令で定める日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。