○議会政務活動費交付規則

平成13年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、議会政務活動費交付条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、町長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、町長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 年度の途中において、新たに会派が結成されたときは、速やかに町長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

4 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、直ちに町長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 町長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、町長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 第2条第3項の規定に基づき、政務活動費交付申請書を提出した会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、町長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(会計帳簿等の整理保管)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理保管しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第41号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きの政令で定める日から施行する。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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議会政務活動費交付規則

平成13年3月19日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)