○議会事務局規程
平成4年3月16日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、熊取町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 事務局の事務を分掌させるため、議会総務課(以下「課」という。)を置く。
(グループの設置)
第2条の2 課の分掌事務を処理させるため、課にグループを置く。
2 グループの編成の基準その他グループ制による事務の処理に関し必要な事項については、別に定める。
(課の事務分掌)
第2条の3 課の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 議会庶務全般に関すること。
(2) 議会議事全般に関すること。
(3) 議会調査全般に関すること。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、課に課長、グループにグループ長を置く。
2 課に課長補佐、主査、副主査及び主事を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受けて担任事務を処理し、当該担任事務を担当する所属職員があるときは、上司の委任により、これを指揮監督する。
3 課長補佐は、課長を補佐し、上司が決定した所管事務の基本方針及び実施計画を所属職員に周知徹底させるとともに、上司の指揮を受け分掌事務を処理し、所属職員を監督する。
4 グループ長は、上司の指揮を受けて分掌事務を処理し、所属職員を監督する。
5 主査は、上司の指揮を受けて指示された方針と計画に基づき、課長が定める職務に従事する。
6 副主査は、グループ長を補佐するとともに、上司の指揮を受けて課長が定める職務に従事する。
7 主事は、上司の指揮を受けて局長が定める職務に従事する。
(決裁)
第5条 議会事務は、局長の決定を経て、議長の決裁を受けなければならない。
(局長の専決事項)
第6条 局長の専決できる事項は次のとおりである。
(1) 議員及び職員の諸給与に関すること。
(2) 議員共済会に関すること。
(3) 会議録等の作成に関すること。
(4) 議決証明に関すること。
(5) 請願書及び陳情書等の受理に関すること。
(6) 議場その他議会関係各室の管理及び使用許可に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、軽易な事項に関すること。
2 前項に掲げる事項のほか、事務決裁規程(平成2年訓令第1号)に定める部長の専決事項の規定を準用する。
(代決)
第7条 局長の専決事項について、局長不在のときは課長が代決することができる。
2 前項の規定により代決した者は、局長の後閲に供さなければならない。
(準用規定)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理その他必要な事項については、町長の事務部局の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行前になされた決定、その他の処置は、法令その他に定めのあるものを除き、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成11年10月1日議会規程第3号)
この規程は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成11年12月17日議会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月6日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日議会規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日議会規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日議会規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。