○選挙関係事務執行規程
昭和47年6月10日
選管規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公職選挙法に基づく選挙
第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長(第3条~第7条)
第2節 表示物、腕章及び標旗(第8条~第12条)
第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第13条~第15条)
第4節 ビラ(第16条~第16条の3)
第5節 新聞広告(第17条)
第6節 公営施設使用の個人演説会等(第18条~第26条)
第7節 選挙運動費用(第27条~第30条)
第8節 雑則(第31条~第33条)
第3章 他の法律に基づく選挙及び投票(第34条~第38条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、熊取町選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。
(略称)
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、熊取町選挙管理委員会をいう。
第2章 公職選挙法に基づく選挙
第1節 選挙人名簿、投票及び選挙長
(選挙人名簿の登録のための調査等)
第3条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定により通知を受けたもののうちから、当町の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民(法第11条第1項及び第2項の規定により選挙権を有しない者を除く。以下「登録予定者」という。)を常時に調査し、登録予定者について、整理カードを選挙人名簿の様式に準じて作成し、これを投票区ごとに編製して保存するものとする。
2 委員会は、整理カードに記載されている者に異動があつたときは直ちにその整理カードを修正するものとする。
(投票用紙の様式)
第4条 投票用紙は、別記第1号様式によつて調製する。
(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)
第5条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による不在者投票封筒におすべき委員会の印は、刷込式とする。
(告示の方法)
第6条 投票管理者及び選挙長がする告示は、選挙管理委員会規程の例による。
(選挙長の印等)
第7条 選挙長の印は、別記第2号様式による。
2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。
第2節 表示物、腕章及び標旗
(自動車及び拡声機等の表示物)
第8条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機又は船舶にする表示は、別記第3号様式の表示物を用いてしなければならない。
2 前項の表示物は、自動車にあつては車両前部の外部から見やすい箇所に、拡声機にあつては送話口の下部に、船舶にあつては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。
(乗車用等の腕章)
第9条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、別記第4号様式による。
2 法第164条の7第2項の規定により、街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、別記第5号様式による。
(街頭演説用標旗)
第10条 法第164条の5第2項の規定により街頭演説において掲げる標旗は、別記第6号様式による。
(表示物等の交付)
第11条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗は、立候補の届出後、直ちに交付する。
(表示物等の再交付)
第12条 表示物、腕章又は標旗(以下この条において「表示物等」という。)を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。
2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示物等を添えて、委員会に申請しなければならない。
3 前2項の申請によつて表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の印を押して、これを申請者に交付する。
第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去
(選挙事務所の設置等の届出)
第13条 熊取町の議会の議員又は長の選挙における法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第7号様式に準じてしなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第14条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、別記第8号様式による閉鎖命令書によつて行うものとする。
(文書図画の撤去命令)
第15条 委員会が法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第9号様式による撤去命令書によつて行うものとする。
第4節 ビラ
(ビラの届出)
第16条 熊取町の議会の議員又は長の選挙における法第142条第1項第7号に規定する届出は、頒布しようとするビラを添えて、別記第10号様式により行わなければならない。
(ビラ証紙)
第16条の2 熊取町の議会の議員又は長の選挙において、法第142条第7項の規定によりビラにはらなければならない証紙は、別記第10号様式の2による。
(ビラ証紙の交付)
第16条の3 前条の証紙は、立候補の届出後交付する。
第5節 新聞広告
(新聞広告掲載証明書)
第17条 熊取町の議会の議員及び長の選挙における候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。
第6節 公営施設使用の個人演説会等
(開催不能の通知書)
第18条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、別記第12号様式によるものとする。
(開催申出に関する通知)
第19条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第13号様式の開催申出に関する通知書によつて行うものとする。
(開催可否に関する通知)
第20条 令第117条第1項の規定による通知は、別記第14号様式に準じて作成した施設使用可否の通知書によつて行わなければならない。
2 前項の規定によつて、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に当該通知書を管理者に提示しなければならない。
(開催申出の撤回)
第21条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした候補者は、同条に定める期限までに委員会に申出をしなければ、当該個人演説会等の開催の申出を撤回することができない。
(施設使用予定表の提出)
第22条 委員会は、選挙を行うべき事由が生じたときは、令第118条の規定により施設使用予定表の提出を求めるものとする。
3 管理者は、第1項の施設使用予定表を提出した後、これを変更すべき事由が生じたときは、直ちにその旨を文書で委員会に通知しなければならない。
(施設使用一覧表)
第23条 委員会は、別記第18号様式の施設使用一覧表を表示し、これに個人演説会等の開催の申出等に関し、必要な事項を記載するものとする。
(設備の付加)
第24条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとする場合においては、その設備の程度、方法等について、あらかじめ、当該管理者の承認を受けなければならない。
(施設の設備の程度及び納付費用額等の承認申請)
第25条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により個人演説会等の施設の設備の程度、施設(設備を含む。以下同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとする場合においては、別記第19号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(公表結果の報告)
第26条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により前条の事項を公表したときは、その写を添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。
第7節 選挙運動費用
(出納責任者等の届出)
第27条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記第20号様式に準じてしなければならない。
2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、別記第21号様式に準じてしなければならない。
(収支報告書の公表)
第28条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表の方法については、熊取町役場前の掲示板を用いて周知するものとする。
(収支報告書の閲覧)
第29条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務所又は指定された場所においてしなければならない。
2 前項の報告書は、丁重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第30条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は1日につき、次の各号に定める額とする。
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
第8節 雑則
第3章 他の法律に基づく選挙及び投票
第34条及び第35条 削除
(特別法の住民投票に対する準用)
第37条 前条の規定は地方自治法第261条第3項の規定に基づく、熊取町のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。
(様式)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年8月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 次の各号に掲げる規程は、廃止する。
(1) 熊取町公営施設使用の個人演説会規程
(昭和29年5月5日 選挙管理委員会規程第6号)
(2) 選挙運動のため街頭演説に要する標旗に関する規程
(昭和28年11月9日 選挙管理委員会規程第7号)
(3) 選挙運動のため使用する自動車又は船舶及び拡声機にする表示板に関する規程
(昭和38年1月10日 選挙管理委員会規程第1号)
(4) 選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船して選挙運動に従事する者及び街頭演説において選挙運動に従事する者が着用すべき腕章に関する規程
(昭和38年1月10日 選挙管理委員会規程第2号)
附則(昭和48年1月9日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 選挙及び政治活動によりなされた収支報告の閲覧に関する規程(昭和29年5月5日選管規程第29号)は廃止する。
附則(昭和49年12月18日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月13日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月11日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。
附則(昭和51年9月10日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和53年9月11日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月13日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月13日選管規程第2号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(昭和57年9月24日選管規程第1号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月19日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月2日選管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
(経過措置)
3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この規程による改正前の熊取町選挙関係事務執行規程(昭和47年選挙管理委員会規程第2号。以下「旧規程」という。)の規定は、なおその効力を有する。
(読替)
4 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされている旧規程の規定を適用する場合においては、旧規程第2条中「公職選挙法」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」と、「公職選挙法施行令」とあるのは「公職選挙法施行令の一部を改正する政令(昭和58年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令」とする。
附則(昭和59年3月19日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月8日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月11日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月18日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日選管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月2日選管規程第2号)
この規程は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年6月21日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月10日選管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条、第8条第1項、第10条、第25条、第26条及び第19号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日選管規程第2号)
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
別表(第38条関係)
様式番号 | 関係条文 | 種類 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 4 | 投票用紙 | ||
2 | 7 | 1 | 選挙長の印 | |
3 | 8 | 1 | 選挙運動のために使用する自動車、拡声機又は船舶にする表示 | |
4 | 9 | 1 | 選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車または乗船する者が着けなければならない腕章 | |
5 | 9 | 2 | 街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章 | |
6 | 10 | 街頭演説において掲げる標旗 | ||
7 | 13 | 選挙事務所の設置又は異動の届出 | ||
8 | 14 | 閉鎖命令書 | ||
9 | 15 | 撤去命令書 | ||
10 | 16 | 選挙運動用ビラ届出書 | ||
10の2 | 16の2 | ビラにはらなければならない証紙 | ||
11 | 17 | 2 | 新聞広告掲載証明書 | |
12 | 18 | 個人演説会等開催不能通知書 | ||
13 | 19 | 個人演説会等開催申出に関する通知書 | ||
14 | 20 | 1 | 個人演説会等の施設使用可否の通知書 | |
15 | 21 | 2 | 個人演説会等撤回申出書 | |
16 | 21 | 3 | 個人演説会等開催申出の撤回に関する通知書 | |
17 | 22 | 2 | 個人演説会等施設使用予定表 | |
18 | 23 | 公営個人演説会等施設使用一覧表 | ||
19 | 25 | 個人演説会等の設備及び納付費用額等の承認(変更承認)申請書 | ||
20 | 27 | 1 | 出納責任者の選任又は異動の届出 | |
21 | 27 | 2 | 出納責任者の職務代行の届出 | |
22 | 32 | 証人呼出状 | ||
23 | 32 | 宣誓書 |