○選挙管理委員会規程
昭和47年6月10日
選管規程第1号
目次
第1章 組織(第1条―第10条)
第2章 会議(第11条―第15条)
第3章 委員長の職務権限(第16条・第17条)
第4章 職員の執務(第18条―第20条)
第5章 文書の処理(第21条・第22条)
第6章 告示及び公印(第23条・第24条)
附則
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、熊取町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長に職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。
(委員等の退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があつたときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があつたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 招集は開会の日前3日までに告示しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
3 委員長は、前項の規定により告示したときは、直ちに委員に対し招集の日時及び場所並びに案件を通知しなければならない。
4 委員会の開会中に急施を要する案件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
5 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。
(欠席の手続)
第12条 委員は委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第13条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、委員長が署名しなければならない。
(議事の手続)
第15条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、議会会議規則(昭和38年議会規則第1号)の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第16条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第17条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第4章 職員の執務
(職員)
第18条 委員会の権限に属する事務を処理するため書記長、書記及びその他の職員を置き委員長がこれを任免又は委嘱する。
(執務)
第19条 書記長は委員長の命を受け書記その他の職員を指揮し、その所管の事務を処理する。
2 書記及びその他の職員は上司の指揮を受け事務に従事する。
(服務)
第20条 本章に規定するもののほか職員の服務については、町長の事務部局の職員の例による。
第5章 文書の処理
(文書の決裁)
第21条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第23条 委員会及び委員長の行う告示は、熊取町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(公印)
第24条 公印の名称、個数、寸法、保管場所及び保管者は別表のとおりとする。ただし、刷込式とするときは、寸法を拡大又は縮小することができる。
2 公印の取扱については、公印規則(昭和61年規則第5号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年8月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 次の各号に掲げる規程は、廃止する。
(1) 熊取町選挙管理委員会規程の公布に関する規程
(昭和29年5月5日 選挙管理委員会規程第1号)
(2) 熊取町選挙管理委員会に関する規程
(昭和29年5月5日 選挙管理委員会規程第2号)
(3) 熊取町選挙管理委員会委員長専決規程
(昭和29年5月5日 選挙管理委員会規程第3号)
附則(昭和48年1月9日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月19日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日選管規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(24条関係)
名称 | 個数 | 寸法mm | 用途 | 保管場所 | 保管者 |
選挙管理委員会印 | 1 | 24 | 一般に委員会名をもつてする文書 | 選挙管理委員会 | 事務局長 |
選挙管理委員会委員長印 | 1 | 21 | 一般に委員長名をもつてする文書 | 選挙管理委員会 | 事務局長 |