○選挙ポスター掲示場規程
昭和57年9月24日
選管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、選挙ポスター掲示場条例(昭和57年条例第16号)以下「条例」という。)第4条の規定に基づきポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(掲示場の設置)
第2条 条例第2条の規定による掲示場は、様式第1号に準じて設置するものとする。
2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、熊取町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3 委員会は、あらかじめ掲示場の各区画に右上段から右下段への順に順次左へ一連の番号を付すものとする。
(掲示の開始日及び方法)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、法令又はこの規定に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。
2 委員会は、前項の場合において、当該候補者が撤去の求めに応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し又は候補者であることを辞したとき(法第91条第1項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合も含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合には、直ちにその旨を告示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の一部改正)
2 熊取町選挙関係事務執行規程(昭和47年6月10日選挙管理委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(昭和58年6月2日選管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
(経過措置)
3 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この規程による改正前の熊取町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程(昭和57年選挙管理委員会規程第1号。以下「旧規程」という。)の規定は、なおその効力を有する。
(読替)
4 その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程の規定を適用する場合においては、旧規程第2条中「公職選挙法」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」とする。