○監査委員条例

昭和52年9月24日

条例第19号

熊取町監査委員条例(昭和23年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項ただし書、第200条第6項及び第202条の規定に基づき、法及びこれに基づく政令に定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任される監査委員)

第3条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは、あらかじめ監査の日時を監査を受けるものに通知するものとする。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の14日前までに監査を受けるものに通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から30日以内にその意見を町長に提出するものとする。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の例日は、毎月18日とする。ただし、その日が休日条例(平成元年条例第22号)第2条第1項第1号及び第2号に掲げる日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査をすることができないときは、これを変更することができる。

(公表及び告示)

第9条 監査委員が行う公表及び告示は、熊取町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(書記の定数)

第10条 監査委員の事務を補助する書記の定数は、4人以内とする。

2 前項の書記は、町長の事務部局の職員をもつて兼ねさせる。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の監査委員条例の規定は、平成10年4月1日以後に提出される監査の結果に関する報告について適用する。

(令和2年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和6年3月29日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

監査委員条例

昭和52年9月24日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)