○文書取扱規程

昭和61年3月31日

訓令第1号

役場文書取扱規則(昭和36年規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 文書等の収受、配布及び受領(第12条~第15条)

第3章 文書の起案及び決裁(第16条~第22条)

第4章 文書の浄書及び発送(第23条~第24条の2)

第5章 文書の保管(第25条~第30条)

第6章 文書の保存(第31条~第40条)

第7章 文書の廃棄(第41条~第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、文書事務の取り扱いについて、基準とすべき事項を定めるものとする。

(文書取扱の原則)

第2条 文書(図面、マイクロフィルム等及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)はすべて正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、事務の能率の向上を確保するとともに、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。

(用語の定義)

第3条 この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 事務分掌条例(昭和50年条例第16号)第2条に規定する室及び部をいう。

(3) グループ 施行規則第3条の2に規定するグループをいう。

(4) 起案文書 収受文書に基づき、又は発意によつて事案の処理についての原案を記載した文書をいう。

(5) 保管文書 起案文書の処理を完結した文書(以下「完結文書」という。)を当該完結の日からその日の属する年度の翌年度の末日までの期間(以下「保管期間」という。)、課において保管する文書をいう。

(6) 保存文書 完結文書を管理する必要がなくなるまでの期間(以下「保存期間」という。)、保存する文書をいう。

(7) 引継ぎ 保管期間が経過した保管文書を文書主管課長に引き渡すことをいう。

(8) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(9) 電子文書 電磁的記録による文書をいう。

(10) 文書管理システム 電気通信回線を通じて接続されている電子計算機(入出力装置含む)を利用して、発生から保存又は廃棄に至るまでの行政文書を管理するためのシステムであって、文書主管課長が管理するものをいう。

(文書主管課長の職務)

第4条 文書主管課長は、町における文書事務の一般を総括するとともに文書の収受、発送及び保存の事務を掌理する。

(文書取扱責任者及び文書取扱副責任者)

第5条 課に文書取扱責任者(以下「文責」という。)及び文書取扱副責任者(以下「副文責」という。)各1人を置く。

2 文責は、課の長又は一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)別表第1行政職(Ⅰ)給料表5級の適用を受ける職員をもつて充てる。

3 副文責は、課員のうちから文責が指名する。

4 副文責は、文責を補佐し、文責に事故あるときは、その職務を代理する。

5 文責は、第3項の規定により副文責を指名したときは直ちにその職及び氏名を選任報告書(様式第1号)にて文書主管課長に報告しなければならない。

(文責の担任事務)

第6条 文責は、次の各号に定める事務を行うこととする。

(1) 文書及び物品(以下「文書等」という。)の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の引継ぎ及び閲覧に関すること。

(4) 文書事務の促進に関すること。

(5) 文書の整理、保管、保存等の指導及び改善に関すること。

(6) その他文書取扱について必要なこと。

(文書取扱責任者会議)

第7条 文書主管課長は、必要の都度文責を招集し、文書事務についての連絡、調整を図るものとする。

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により町議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定に基づき町長が制定するもの

(3) 告示 法令の規定により決定若しくは処分した事項又は一定の事項を公示するもの

(4) 訓令 所管の機関又は職員に対して発する命令で例規的なもの

(5) 庁達 所管の機関又は職員に対して発する命令で訓令以外のもの

(6) 指令 申請書等に基づき特定の個人若しくは団体に対して許可、不許可などの行政処分を行い、又はある行為を命じ、指示する場合に発するもの

(7) 諮問 一定の機関に対し、行政機関から審査、審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるために発せられるもの

(8) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの

(備付帳票)

第9条 文書管理システムに係る処理によるものを除き、文書処理のため、文書主管課に次の各号に掲げる帳票を備える。

(1) 書留文書等収受簿(様式第2号)

(2) 料金後納郵便物差出票(様式第3号)

(3) 例規番号簿(様式第4号)

(4) 告示番号簿(様式第5号)

2 文書管理システムに係る処理によるものを除き、文書処理のため、各課に次の各号に掲げる帳票を備える。

(1) 文書基準表(様式第6号)

(2) 保存文書閲覧票(様式第7号)

(3) 起案用紙(様式第8号)

(文書処理の年度)

第10条 文書処理の年度は、条例、規則その他文書主管課長が定めるもののほか4月1日から翌年3月31日までとする。

(文書の記号及び番号)

第11条 文書には次の区分に応じ、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書についてはこの限りではない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示 暦年による一連番号

(2) 一般文書のうち収受発送を必要とする文書は、文書処理の年度を示す数字の次に「熊」及び課名の頭文字を付し、次に年度による一連番号

第2章 文書等の収受、配布及び受領

(電子文書の収受の処理)

第12条 文責は、文書管理システムを利用して課に到着した電子文書を、文書管理システムに記録するものとする。

2 文責は、必要に応じ、前項の規定により文書管理システムに記録した電子文書を課員に配布するものとする。

3 前項の規定により電子文書を配布された課員は、文書管理システムに文書管理事項を記録し、保存するものとする。

(文書等の収受)

第12条の2 到着した文書等(電子文書を除く。以下この条、第13条及び第14条において同じ。)は、文書主管課において収受する。ただし、課に直接到着した文書にあつては、課の文責が収受することができる。

2 文書主管課は、収受した文書等のうち、書留、現金書留及び書留小包(以下「書留等」という。)については、書留文書等収受簿に必要な事項を記載すること。

3 勤務時間外に到着した文書等を収受した者は、原則として文書主管課に引き継ぐものとする。

4 郵便料金が未払又は不足である郵便物は、文書主管課長が公務に関するものと認めるものに限り、その未払又は不足の料金を支払つて収受することができる。

(文書の配布)

第13条 文書主管課は、前条の規定により収受した文書等を開封しないで配布箱を通じて課の文責に配布する。

2 開封しないと配布先が不明確な文書等は、文書主管課において開封し、配布先を確認した上、配布箱を通じて課の文責に配布する。

3 文書主管課は、前条第2項の規定により、収受した書留等は、速やかに主管課に配布し、書留文書等収受簿に文責の受領印を受けることとする。

(文書等の受領及び指示)

第14条 文責は、前条の規定により配布を受け、又は第12条の2第1項ただし書の規定により直接収受した文書等を次に定める手続きにより処理することとする。

(1) 収受した文書等は、受付印を押し、文書管理システムに、必要な事項を記録すること。

2 次の各号に掲げる文書は、町長又は副町長の閲覧に供すること。ただし、町長又は副町長の決裁時の指示で足りると判断した場合は、この限りでない。

(1) 主管課で意志決定する前に町長又は副町長の指示を得ておく必要のある文書

(2) 緊急に町長又は副町長の閲覧に供する必要のある文書

(文書の処理期限)

第14条の2 文責は、報告又は回答を要する文書で処理期限の明確なものはその期日に遅滞なきよう処理し、その他は適切かつ速やかに処理しなければならない。

2 部課長は、前項の文書に係る処理方針及び処理期限を示して、迅速な処理かつ適正な管理を行わなければならない。

(関連文書の取扱い)

第15条 2以上の課に関連する文書については、その関係の最も深いと認められる課に配布し、配布を受けた課が関係課と連絡調整すること。

2 配布を受けた文書でその課の主管に属さないものは、直ちに文書主管課長に返付するものとし、課相互で転送しないこと。

第3章 文書の起案及び決裁

(起案の方法)

第16条 文書の起案は、文書管理システムを用いて行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、起案用紙を用いて、次の各号により行うものとする。

(1) 起案文書は、原則として1事項ごとに作成すること。

(2) 議案、秘密文書、至急文書等は、それぞれ「議案」「秘」「至急」等を起案用紙の施行上の注意欄に朱書きすること。

(3) 必要に応じ、起案理由その他参考となる事項を記載し、関係文書及び参考資料を添付すること。

(4) 経費を伴う事項についてはその旨を記載し、予算との関係を明らかにすること。

(5) 収受文書に基づいて起案した場合は、その文書を添付すること。

(6) 起案には、必ず起案年月日、保存期間、文書番号、フォルダーコードを記載する。

2 前項ただし書の規定により、起案用紙を用いて文書を起案するときは、担当者は、前項各号に掲げる事項により行うとともに、文書管理システムにも所要の事項を記録しなければならない。

(法規関係事務の取扱)

第17条 法規関係事務の取扱については、法規関係事務取扱基準の定めるところによる。

(文書の発信者名)

第18条 文書の発信者名は、原則として町長名又は町名を用いること。ただし、事務連絡等簡易な文書については、部長名又は課長名を用いることができる。

2 庁内連絡文書については、別の形式を定めるものを除き、職名を用い、氏名を省略すること。

(秘密保護)

第19条 秘密を要する文書は、封筒に入れる等秘密を保つことができるような方法により取り扱わなければならない。

(文書の合議)

第20条 他の部課の合議を要する文書は、主管部課の決裁を終えた後、当該部課に回付すること。

2 合議は、事案に関係の深い部課から順次行うこと。

3 合議を受けた部課で内容に異議があるときは、主管部課と協議し、その同意を得られないときは、意見をつけて回付すること。

4 合議を終えた後、主管部課において原案を改廃したときは、合議した部課にその旨を通知すること。

(文書の審査)

第21条 部課長は、次の各号に掲げる事項について文書を審査すること。

(1) 決裁区分に誤りはないか。

(2) 合議先に漏れはないか。

(3) 定められた手続きによつて作成されているか。

(4) 所定の書式に合致しているか。

(5) 記載漏れ又は押印漏れがないか。

(6) 用字、用語は適切か。

(7) 文章の構成は適当か。

(8) 公益に反していないか。

(9) 法令、条例、規則等に抵触していないか。

(10) 慣例、前例に反していないか。

(11) 会計的な手続きに誤りはないか。

(決裁済文書の取扱い)

第22条 町長決裁及び副町長決裁の決裁済文書は秘書主管課において、部長専決及び課長専決の決裁済文書は主管課の文責又は担当者において、決裁年月日を所定の欄に記入すること。

第4章 文書の浄書及び発送

(文書の浄書等)

第23条 起案した担当者は、原則自ら浄書し、課員による決裁済文書との照合を受け、公印及び契印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、行政処分、契約書、証明書等のほか重要な文書を除く公文書については、当該公文書に「(公印省略)」の文字を記載することをもって、公印及び契印の押印を省略することができる。

3 定例的な文書又は控えをとる必要のない軽易な文書については、公印使用台帳により公印及び契印を押印することができる。

4 公印は、公印規則(昭和61年規則第5号)の定めるところによる。

(文書の発送)

第24条 文書は、文書管理システムに所要の事項を記録した後、発送しなければならない。

2 文書の発送は、文書管理システムによる送信、郵便による送付等に区分して行うものとする。

3 郵便による文書の送付等は、毎日午後4時に文書主管課が日本郵便株式会社に提出するものとする。主管課は、発送の15分前までに文書主管課に提出することにより発送することができる。

4 料金後納により文書を発送しようとする場合は、料金後納郵便物差出票に必要な事項を記入し、文書主管課で公印の押印を受け、日本郵便株式会社へ提出すること。

(電子署名)

第24条の2 電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁済文書を添えて文書主管課長に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

2 文書主管課長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決裁済文書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

3 電子署名を付与するために必要な手続その他の事項は、別に定める。

第5章 文書の保管

(文書保管の原則)

第25条 文書は、必要に応じ、すぐに引き出せるよう系統的に保管し、主管課において現年度中及びその翌年度1年間保管する。

(保管用具)

第26条 文書(電子文書を除く。以下この条から第28条まで、第29条の2及び第32条第2項において同じ。)の保管用具は、キャビネットを使用する。

2 キャビネットに収納することが不適当な文書については、その他の保管庫又は書棚等それぞれ適した用具を使用することができる。

3 キャビネットは、原則として各課ごとに一定箇所に集中配列し、順序は、左から第1号とし、段数は、上から第1段とする。

(必要用具)

第27条 文書保管に使用する必要用具は、次の各号に定めるところによる。

(1) ガイドは、文書の分類の構成と配列の状態を示すとともにフォルダーを探しやすくするために用いる。

(2) 個別フォルダーは、文書を分類し、キャビネットに収納するために用いる。

(文書基準表の作成)

第28条 文責は、第8条に規定する文書を系統的に整理、保管するため、主管課ごとに定める文書基準表を毎年度初めに1部作成し、年度途中において変更があつた場合は、その都度文書基準表を修正する。

2 文責は、キャビネットに収納することが不適当と認められる文書についても、文書基準表に記入し、保管場所等を明記するものとする。

3 文責は、確定した文書基準表により、第32条に規定する引継ぎを行い、文書保存番号を記入した文書基準表を2部作成し、1部を保管し、1部を文書主管課長に提出する。

(電子文書の整理及び保存)

第29条 電子文書は文書管理システムにより整理し、及び保存するものとする。

2 電子文書の保存にあたっては、常に滅失、改ざん、漏えい等の予防の措置を講じなければならない。

(文書の整理及び保管)

第29条の2 文書は、フォルダーに収納して、文書基準表に従いキャビネットに配置保管し、原則としてとじ込みをしないものとする。ただし、キャビネット以外に保管する文書については、それぞれに適した用具に適宜編さんし、保管する。

2 保管する文書は、次の各号に定めるところにより整理するものとする。

(1) フォルダーには、同種の事務に属するものをまとめて収納し、フォルダーの名称を定める。ただし、2以上の相互に極めて密接に関連する文書が保存期間を異にする場合には、その長期の保存期間の文書に合わせて収納する。

(2) 1個のフォルダーに含まれる文書の多いときは、更に細分してフォルダーを作成し、収納する。

(3) 同種の事務に属する数個のフォルダーをまとめて中見出し(第2ガイド)を、数個の中見出しをまとめて大見出し(第1ガイド)を定める。

3 処理中の文書は、担当者別に懸案フォルダーを作成し、第1号キャビネットの第1段引出しの最前列に収納し、常に文書の所在を明らかにしなければならない。

4 文書をフォルダーに収納するときは、完結年月日の古いものから順に収納し、最も新しいものが最前に位置するように収納する。

5 キャビネットの引出しの使用区分は、現年度分を上段に、前年度分を下段に各年度の文書量に応じて使い分けるものとする。

6 職員は、執務中を除いて、文書を自己の手元に置いてはならない。

(保存文書の調査点検)

第30条 文責は、毎月末文書基準表に基づき保管文書の点検整理を行わなければならない。

2 文書主管課長は、文書の適正な保管の維持向上を図るため、必要に応じて主管課の文書の保存状況を調査し、適切な助言を行うことができる。

第6章 文書の保存

(文書の保存)

第31条 文書の保存は、文書主管課において行う。

(マイクロフィルムによる文書の保存)

第31条の2 文書主管課長がマイクロフィルムによる保存が効率的であると認める文書は、マイクロフィルムに複写することにより、マイクロフィルムをその文書に代えて保存することができる。

(文書の引継ぎ及び移替え)

第32条 文責は、保管期間経過後、引き続き保存を要する文書を文書主管課に引き継がなければならない。

2 文責は、年度終了後直ちに、キャビネットの上段に収納している現年度の文書を下段に移し替えなければならない(以下「移替え」という。)

3 年度にかかわりなく常時使用する文書は、引継ぎ及び移替えを行わず現年度扱いとする。

4 一定期間継続する事業等の文書で、単年度で区分することが不適当な文書については、引継ぎ及び移替えを行わず現年度扱いとする。

5 前2項に定める引継ぎ及び移替えを行わない文書は、「移替禁」の表示をする。

(引継文書の審査)

第33条 文書主管課長は、文書の引継ぎを受けたときは、保存期間及び編集方法の適否について審査するものとする。

2 文書主管課長は、審査の結果、不適当なものがあると認めるときは、文責に対しその修正又は補正を求めることができる。

(文書の引継方法)

第34条 文責は、第32条第1項の規定により文書を文書主管課長に引き継ぐときは、次の各号に掲げる順序で当該各号に定める方法により行わなければならない。収納することのできない簿冊等の文書の引継ぎについても、また同様とする。

(1) 保存文書は、保存期間別に区分し、文書基準表の配列順にフォルダーごと文書引継箱に収納するとともに、文書基準表に保存期間及び文書引継箱番号を記入し、文書主管課長に引き継がなければならない。

(2) 文書主管課長は、第32条第1項の規定により引継ぎを受けた保存文書を保存期間別の文書保存箱に収納し、文書保存番号を付し書庫に格納する。

(3) 前項の規定にかかわらず、文書保存箱に収納することが不適当なものについては、これを収納しないで保存することができる。

(文書保存の期間)

第35条 文書の保存は、文書の内容に応じ、次に掲げる期間保存するものとし、当該保存期間の基準は、別表第1のとおりとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令及び条例等により、同項に規定する保存期間と異なる保存期間の定めがある文書については、その定めるところによる。

(文書の完結日)

第36条 文書の完結日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 出納に関する証拠書類は、当該出納のあつた日

(2) 契約文書は、当該契約事項の履行の終わつた日

(3) 帳簿類は、当該帳簿類閉鎖の日とし、加除式の帳簿類から除冊された帳簿類にあつては、当該帳簿類除冊の日

(4) 公示、令達文書は、所定の手続により公示又は令達された日

(5) 照会、進達、副申、許可、申請等の往復文書は、それらに対して、回答、通達、許可の指令等が発送又は配布された日

(6) 賞状、表彰状、感謝状等は、当該賞状等を本人に交付した日

(7) 復命書等の供覧文書は、供覧の終わった日

(8) その他の文書は、当該文書の事案が施行された日

(保存期間の起算日)

第37条 文書の保存期間の起算日は、その文書が完結した日が属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年により保管するものは、その文書が完結した日の属する年の翌年1月1日とする。

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第38条 保存文書を閲覧又は貸出しを受けようとする者は、保存文書閲覧票に必要事項を記入し、文書主管課長に申し出なければならない。

2 保存文書の貸出期間は、原則として15日以内とする。

3 職員は、保存文書を抜取り、取替え、添削、転貸等をしてはならない。

(保存文書の紛失及び汚損)

第39条 閲覧及び貸出しを受けた職員が、保存文書を紛失し又は汚損したときは、その職員が所属する文責の意見を付けた始末書を文書主管課長に提出しなければならない。

(書庫の管理)

第40条 書庫は、文書主管課長が管理し、その整理整頓に努め、一切の火気を使用しないこととする。

第7章 文書の廃棄

(完結文書の廃棄)

第41条 文責は、完結文書について保管する必要がないものは、これを廃棄しなければならない。

(保存文書の廃棄)

第42条 文書主管課長は、保存期間を経過した文書について、文書基準表に廃棄年月日を記入し、廃棄する。

2 文責は、保存期間を延長する必要があると認めるときは、文書主管課長と協議のうえ、更に保存期間を定めて保存することができる。

3 文書主管課長は、廃棄を決定した文書のうち、歴史的文化的価値があると認めるものについては、関係する課と協議のうえ、保存することができる。

4 文書主管課長は、永年保存の文書について、保存期間が10年を経過したとき、及びその後5年ごとに当該文書の文責と協議の上、その必要性を精査し、保存の適否を決定する。

(文書廃棄上の注意)

第43条 文書主管課長は、廃棄しようとする文書で、機密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあるものを廃棄する場合は、焼却、裁断等の適当な方法を採らなければならない。

(様式)

第44条 様式は、別表第2に定めるところによる。

(委任)

第45条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第6号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年10月8日訓令第4号)

この規程は、平成11年10月12日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(公用車管理規程及び文書取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成19年9月28日訓令第6号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成24年3月16日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日訓令第4号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月25日訓令第6号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成25年8月28日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和4年12月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

別表第1(第35条関係)

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

町議会に関する重要なもの

 

町議会に関するもの

 

 

例規及びその解釈の指針となるもの

 

 

 

 

公告、告示に関する重要なもの

公告に関するもの(原議書)

 

 

 

争訟に関するもの

 

 

 

 

諮問、意見具申に関するもの

 

 

 

 

 

損害賠償に関するもの

 

 

 

公有財産の得喪、変更処分に関するもの

 

 

 

 

寄付収受に関する重要なもの

寄付収受に関するもの

 

 

 

事務の検査に関する重要なもの

事務の検査に関するもの

 

 

 

公益法人その他諸団体に関する特に重要なもの

公益法人その他諸団体に関する重要なもの

公益法人その他諸団体に関するもの

 

 

 

備品の出納に関する重要なもの

備品の出納に関するもの

 

備品の出納に関する軽易なもの

 

災害扶助に関するもの

 

 

 

 

 

保険に関する重要なもの

保険に関するもの

 

選挙に関する特に重要な書類

 

 

 

 

租税の賦課徴収に関する特に重要なもの

租税の賦課徴収に関する重要なもの

租税の賦課徴収に関するもの

 

 

 

補助金、交付金に関する特に重要なもの

 

 

 

予算、決算に関する特に重要なもの

予算、決算に関する重要なもの

予算の執行、金銭の出納

 

予算、決算に関する軽易なもの

町債、借入金に関する特に重要なもの

町債、借入金に関する特に重要なもの

 

 

 

財産、各種資金に関する特に重要なもの

財産、各種資金に関する重要なもの

 

 

 

町の総合基本計画等重要施策に関する特に重要なもの

町の総合基本計画等重要施策に関するもの

 

 

 

統計集計結果表 町統計表

 

国勢調査関係原議書

統計調査に関する原議書

 

住居表示に関する特に重要なもの

住居表示に関する重要なもの

 

 

 

町の廃置分合、境界の変更に関するもの

 

 

 

 

人事に関する特に重要なもの

人事に関する重要なもの

 

会計年度任用職員(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第2条第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に関するもの

 

待遇、表彰に関するもの

 

 

 

 

 

 

給与に関する重要なもの

給与に関するもの

 

 

 

官報

 

 

 

 

広報に関するもの

 

 

陳情に関する特に重要なもの

陳情に関する重要なもの

陳情に関するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地収用に関するもの

 

 

 

 

工事完成図面で重要なもの

工事に関する重要なもの

工事に関するもの

 

 

事業及び事業計画に関する特に重要なもの

事業及び事業計画に関する重要なもの

 

 

 

許可、認可等の行政処分で法律関係が10年を超えるもの

許可、認可等の行政処分で法律関係が5年を超えるもの

許可、認可等の行政処分で法律関係が3年を超えるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

防犯、防災、交通に関する重要なもの

防犯、防災、交通に関するもの

 

 

 

消防に関する特に重要なもの

消防に関する重要なもの

 

 

 

 

 

 

 

戸籍の除かれたもの

戸籍受付帳(20年)

 

 

 

埋火葬に関する重要なもの

 

 

 

 

外国人住民に関する特に重要なもの

外国人住民に関する重要なもの

 

 

 

 

 

印鑑に関するもの

 

 

 

 

住民登録に関するもの

 

 

町政と特に関係の深い史実に関するもの

町政と関係の深い史実に関するもの

 

 

 

事務引き継ぎ書(三役)

事務引き継ぎ書(部長クラス)

 

事務引き継ぎ書(課長、課長補佐、グループ長)

 

 

 

行政指導、勧告に関するもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消耗品、材料に関する重要なもの

消耗品、材料に関するもの

消耗品の受け渡しに関する軽易なもの

 

 

 

照会回答文書

照会回答文書で軽易なもの

 

 

 

食料に関するもの

食料に関するもので軽易なもの

権利関係が10年を超えるもの

消滅時効10年に関するもの

消滅時効5年に関するもの

消滅時効3年に関するもの

消滅時効1年に関するもの

その他10年を超えて保存を要するもの

その他10年を超えて保存を要するもの

その他5年を超えて保存を要するもの

その他3年を超えて保存を要するもの

その他1年を超えて保存を要するもの

別表第2(第44条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

5

5


選任報告書

2

9

1

1

書留文書等収受簿

3

9

1

2

料金後納郵便物差出票

4

9

1

3

例規番号簿

5

9

1

4

告示番号簿

6

9

2

1

文書基準表

7

9

2

2

保存文書・{覧票

8

9

2

3

起案用紙

文書取扱規程

昭和61年3月31日 訓令第1号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和61年3月31日 訓令第1号
平成2年3月30日 訓令第6号
平成11年2月1日 訓令第1号
平成11年10月8日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成15年10月1日 訓令第3号
平成18年3月16日 訓令第1号
平成18年6月28日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年9月28日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年3月16日 訓令第1号
平成24年6月20日 訓令第4号
平成24年9月25日 訓令第6号
平成25年3月19日 訓令第1号
平成25年8月28日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成31年3月20日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年8月26日 訓令第2号
令和4年12月28日 訓令第3号