○印鑑登録条例

平成8年4月15日

条例第10号

印鑑登録条例(昭和56年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認及び印鑑の登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、登録申請者又はその代理人にその回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行う。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書面のうちのいずれかのものの提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 印影に係る印鑑登録原票は、第3条第1項に規定する印鑑登録申請書をもって印鑑登録原票とする。

3 印影以外の事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製する。

4 町長は、第1項各号に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

(印鑑登録カードの交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録カード(印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気を付したカードをもって調製された印鑑登録証をいう。以下同じ。)を当該登録申請者又はその代理人に対して直接に交付する。

(印鑑登録カードの再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録カードが著しく汚染し又はき損したときは、印鑑登録カード再交付申請書に印鑑登録カードを添えて、町長に印鑑登録カードの再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録カード及び印鑑登録原票に登録されている事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録カードを交付する。

(印鑑登録カードの亡失届)

第9条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録カードを亡失したときは、直ちに町長に対して印鑑登録カード亡失届書を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 被登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録カードを添えて、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被登録者が同項の申請を行うときは、印鑑登録カードに代えて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。次条において同じ。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。次項において同じ。)を添えて、申請することができる。

3 町長は、前2項の申請があったときは、印鑑登録カード又は個人番号カード及び印鑑登録原票に登録されている事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第11条 前条の規定にかかわらず、被登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、被登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影をイメージスキャナにより読み取って、磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの出力を含む。)について町長が証明するものとし、あわせて第6条第1項第4号から第8号に掲げる事項を記載する。

2 町長は、事故その他の事由により前項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 被登録者又はその代理人は、印鑑の登録の廃止を申請する場合又は登録されている印鑑を亡失した場合は、印鑑登録廃止申請書に当該印鑑登録カードを添えて、町長に申請しなければならない。

(印鑑登録事項の修正)

第14条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録原票に登録されている事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の消除)

第15条 町長は、被登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を職権で消除する。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことにより、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当したとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 後見開始の審判を受けたとき。

(6) 第13条の規定による印鑑登録廃止申請書を受理したとき。

(7) その他その者に係る印鑑の登録を消除すべき事由が生じたとき。

2 前項第1号第2号及び第6号を除く事由による登録の消除をするときは、その旨を被登録者に通知する。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し又は必要な事項について調査することができる。

(印鑑登録証明書等の手数料)

第18条 印鑑登録証明書及び印鑑登録カードに関する手数料は、手数料条例(平成12年条例第4号)の定めるところによる。

(行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、行政手続条例(平成10年条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 印鑑登録条例(昭和56年条例第1号。以下「旧条例」という。)に基づく印鑑登録原票は、新条例に基づく印鑑登録原票とみなす。

3 旧条例に基づき印鑑の登録を受けている者は、新条例施行の日から平成11年3月31日までの間は、引き続き当該印鑑の登録を受けている場合に限り、旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録証により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

4 旧条例に基づき印鑑登録証の交付を受けている者に対しては、当該印鑑登録証と引換えに、新条例に基づく印鑑登録カードを交付する。この場合においては、第18条の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。

5 新条例の施行の際、既に旧条例に基づき行われた申請等で現に効力を有するものについては、新条例の規定に基づく申請等とみなす。

(平成10年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成30年10月5日条例第25号)

この条例は、平成31年4月16日から施行する。

(平成31年3月29日条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年5月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第12号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

印鑑登録条例

平成8年4月15日 条例第10号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成8年4月15日 条例第10号
平成10年3月30日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第6号
平成16年6月29日 条例第7号
平成24年3月30日 条例第7号
平成30年10月5日 条例第25号
平成31年3月29日 条例第2号
令和元年10月4日 条例第12号
令和元年12月19日 条例第15号
令和5年9月28日 条例第17号