○印鑑登録規則
平成8年8月2日
規則第9号
印鑑登録規則(昭和56年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、印鑑登録条例(平成8年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(印影)
第3条 条例第3条第1項の規定により登録を受けようとする印鑑は、印鑑登録申請書中の登録印鑑欄及びその予備欄に押印するものとする。
(委任状)
第4条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)又は印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)自らが署名及び押印し、代理人及び委任事項を明記したもの(以下「委任状」という。)とする。
2 代理人が申請又は届出を行う場合は、前項の委任状を提出しなければならない。
(回答書)
第5条 条例第4条第2項の回答書は、登録申請者自らが署名し、登録申請をした印鑑を押印したものとする。
2 前項の回答書の提出期限は、印鑑の登録を申請した日から起算して1か月とし、その期限を経過したときは、当該申請がなされなかったものとみなす。
(保証書)
第6条 条例第4条第3項第2号の保証された書面とは、保証される者の住所、氏名及び生年月日を記載するとともに、保証人自らが次に揚げる事項を記載し、かつ、保証人の登録印鑑が押印されたものをいう。
(1) 保証人の印鑑登録番号
(2) 保証人の住所及び氏名
(印鑑の氏名の組合せ)
第7条 条例第5条第2項第1号に規定する氏名の一部とは、氏と名の頭文字又は氏若しくは旧氏と頭文字を含む名の一部を組合わせたものをいう。
(1) 印鑑登録原票が汚染若しくはき損し、又は滅失したとき。
(2) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(印鑑登録原票の整理と保管)
第9条 条例第6条第2項に規定する印影に係る印鑑登録原票は、登録日順又は登録番号順に保管する。
(印鑑証明書の交付履歴)
第10条 条例第6条第4項の規定により印鑑登録原票に被登録者の印鑑登録証明書の交付年月日及び交付枚数を記録する。
2 被登録者は、前項の交付履歴の証明書を請求することができる。
第11条 削除
(印鑑登録カードの譲渡等の禁止)
第13条 被登録者は、印鑑登録カードを自らの責任において管理し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(事故等の場合における証明)
第14条 条例第12条第2項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録カードの提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影を複写機で写して証明する方法又は登録している印影を印鑑登録証明書交付申請書に押印した印影と印鑑登録原票の印影を照合して証明する方法とする。
(印鑑登録カードの返還又は破棄)
第15条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該印鑑登録カードを町長に返還するか自ら破棄しなければならない。
(1) 条例第13条の規定により印鑑の登録を廃止したとき又は印鑑を亡失したとき。
(2) 条例第15条の規定により印鑑の登録を消除されたとき。
(申請の不受理等)
第16条 町長は、被登録者から印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理の申出があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請を受理しないものとする。
2 前項に規定する申出を取り下げようとするときは、被登録者自ら町長に印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理取り下げの申出をしなければならない。
(印鑑登録原票その他関係書類の保管)
第17条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(書類の保存期間)
第18条 印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条の規定により消除した印鑑の登録に係る印鑑登録原票にあっては、消除した日の属する年度の翌年から5年
(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、その受理した日の属する年度の翌年から2年
(1) 印鑑登録申請書・印鑑登録原票(印影部分) 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録カード 様式第3号
(4) 印鑑登録カード再交付申請書 様式第4号
(5) 印鑑登録カード亡失届書 様式第4号
(6) 印鑑登録廃止申請書 様式第4号
(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号
(8) 印鑑登録証明書 様式第6号
(9) 印鑑登録証明書交付履歴証明書 様式第7号
(10) 印鑑登録廃止申請・印鑑登録証明書交付申請不受理申出書 様式第8号
(11) 印鑑登録廃止申請・印鑑登録証明書交付申請不受理申出取下書 様式第8号
(12) 印鑑登録消除通知書 様式第9号
(13) 印鑑登録原票改製通知書 様式第10号
附則
この規則は、平成8年8月5日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月23日規則第16号)
この規則は、平成14年4月30日から施行する。
附則(平成16年6月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の印鑑登録規則の規定により交付されている印鑑登録カードは、改正後の印鑑登録規則の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(平成18年1月10日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成24年3月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の印鑑登録規則の規定により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の印鑑登録規則の規定により交付されている印鑑登録カードは、改正後の印鑑登録規則の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(平成24年6月20日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の印鑑登録規則の規定により交付されている印鑑登録カードは、改正後の印鑑登録規則の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(令和元年10月15日規則第12号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。