○印鑑登録条例施行期日規則

平成8年8月2日

規則第7号

第1条 この規則は、印鑑登録条例(平成8年条例第10号。以下「条例」という。)附則第1項の規定に基づき、条例の施行期日について定めることを目的とする。

第2条 条例の施行期日は、平成8年8月5日とする。ただし、条例第11条の規定の施行期日は、平成8年10月21日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

印鑑登録条例施行期日規則

平成8年8月2日 規則第7号

(平成8年8月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成8年8月2日 規則第7号