○認可地縁団体印鑑登録証明事務規則

平成11年3月10日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、熊取町に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関して必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進させるとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者が選任されているときは代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は印鑑登録条例(平成8年条例第10号)第4条の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録申請の確認及び印鑑の登録)

第4条 町長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他町長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第3号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のいずれかを記載する。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)により自ら申請しなければならない。

2 町長は、前項の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により申請しなければならない。この場合、当該申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。 

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合においては、前項の申請書に代表者等の個人印鑑を押印し、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑登録の廃止の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により町長が登録印鑑として適当でないと認める場合

(4) その他町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。なお、この場合において、第3条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者の代理人」と、第7条及び第19条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替える。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、法令に基づく請求がある場合を除き、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

(手数料)

第16条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、手数料条例(平成12年条例第4号)の定めるところによる。

(行政手続条例の適用除外)

第17条 この規則の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、行政手続条例(平成10年条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(施行細目)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月14日規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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認可地縁団体印鑑登録証明事務規則

平成11年3月10日 規則第5号

(平成21年1月22日施行)